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ページ番号:277133
掲載日:2025年12月24日
Q 小久保憲一 議員(自民)
本県では、交通遺児の健全育成と安全で快適な交通環境づくりを目的に、公益信託の趣旨による交通遺児援護基金を設立し、交通遺児の交付事業を行っています。
平成12年度から同基金に対し、県民からの寄附と合わせ県単独補助を行っています。内容は、子供1人につき18歳年度末まで毎年10万円を給付する援護金と、1回限り10万円を給付する援護一時金の2種類です。2024年度実績は給付総額1,400万円で、県民等からの寄附1,702万円に対し、県補助は40万5,000円と全体の2パーセント、2016年度から同額で推移しています。
しかし、援護金には児童扶養手当に準拠した所得制限があり、子供1人世帯では年収274万円以下の世帯が支給対象となります。そのため、支援の根拠が交通遺児から世帯の経済状況となり、本来、継続的に保障されるべき支援が途切れてしまいます。本事業の理念は、交通遺児への社会的償いと寄り添いです。
基金原資の98パーセントが県民等の寄附によることを踏まえれば、運用は交通維持を支援したい寄附者の意思と公益信託の理念を最優先すべきです。寄附金98パーセントに対し2パーセントの県費に課す所得制限を基金全体に適用することは、制度理念との明確な矛盾です。
制度を見直し、寄附者アンケートで意思を把握した上で再設計すべきではないでしょうか、県協議会会長でもある知事に伺います。
A 大野元裕 知事
埼玉県交通安全対策協議会では「交通遺児援護基金」を設立し、交通事故で親を亡くした遺児等に援護一時金及び援護金を給付しております。
「交通遺児援護基金」は、御賛同いただいた県民の皆様からの寄附金を原資としており、交通事故で御家族を失った遺児等に寄り添い、社会全体で共に交通遺児等を支えようとするものであります。
議員御指摘のとおり、交通遺児援護基金の援護一時金は、一律に10万円を給付し、援護金は、交通遺児等が18歳に達するまで、毎年10万円を給付する制度でありますが、援護金の給付には養育する方の所得に応じて制限があります。
しかしながら、こどもに関する制度の所得制限が撤廃されていくなど、こどもの育ちを社会全体で支えていくという現在の機運にも鑑みれば、より良い給付制度について検討する時期に来ていると思っております。
議員御指摘のとおり、寄附者の御意向を確認した上で、この検討を進めてまいりたいと考えております。