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掲載日:2025年12月24日
Q 小久保憲一 議員(自民)
では次に、県は契約期間が2067年度までとして事業継続されるのであれば、その法的・行政的根拠について、財政負担や事業目的の創出、森林政策の転換を踏まえ、契約見直しや就労の可能性を検討されたのか、知事の見解を伺います。
A 大野元裕 知事
分収林事業は、従来から事業目的を継続して現在も実施をしており、循環利用にも資するものでございますが、議員御指摘のとおり、当初の見込みとは異なる大きな財政負担を強いるものになっております。
本事業は分収林特別措置法に基づき、土地所有者と造林を行うものとの間で契約を締結した上で、木材販売収入を分け合う分収方式により森林の育成を計画的に育成をするものですが、これまで公社は、木材価格の下落による収益低下を見込み、公社と土地所有者との6対4という分収割合を、7.5対2.5に変更する取組を進めているほか、先ほど答弁をさせていただいたとおり、収入が見込めない分収林は解約をし、その後の利払いを削減する取組を進めています。
また、これまでも随時議会の方にはご説明をさせていただいておりますけれども、公社としての見直しのプランを進めております。
さらには、先ほど事業の終了の可能性についても、ご質問がございましたけれども、事業の終了につきましては、仮に終了をした場合に多額の債務、あるいは国からの交付金の打ち切り、こういったものがあるために、債務を限りなく圧縮をしながら、現在ある分収林の収益も上げる、可能な限り県の財政に影響を及ぼさない方向にしながら、分収林事業の今後についてさらに検討しなければならないと考えており、終了についても検討はいたしましたが、即時解約のリスクが余りにも大きいということから、徐々に、可能な限り損益を縮小しながら、継続をするという判断に至ったものでございます。