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掲載日:2025年12月24日
Q 小久保憲一 議員(自民)
本事業は、森林の公益機能の維持増進や森林資源の充実を目的に、森林整備の促進、木材供給の安定を掲げています。しかし、新規造林は2018年度に中止、伐採は2034年度以降になります。近年は森林環境譲与税の活用や森林組合、民間事業者との協働が進み、政策目的はほかの制度で代替可能となり、本事業の目的は実質的に消滅しています。
県はどのような根拠により事業継続されるんでしょうか。新規造林の中止は、伐って、使って、植えて、育てるという循環利用の理念に反し、森林施策全体の整合性を損なうおそれがあります。県はこの循環利用の推進と分収林の維持という相反する方針をどう整合させるのか、知事の見解を伺います。
A 大野元裕 知事
分収林事業につきましては、当初より、困難な森林の育成あるいは土地所有者による森林の伐採さらには活用、こういったものを県として代替をするということを始めたもので、これが昭和58年に公社によって引き継がれたというものでございます。
そういった意味では、先ほどおっしゃられた活樹というものが後からの目的にはなりますけれども、現時点においては県の施策として活樹は非常に重要なものと考えています。
そのうえで申し上げると、分収林につきましては、原則、伐採後、速やかに再造林を行うことになっており、森林の循環利用を進めているところでございます。
他方で、間伐につきましては平均の林齢が現時点では30年余でございますので、皆伐はまだ先になりますのでそこから植栽ということになりますけれども、これらの目的については維持をされているというふうに考えます。
その一方で、獣害などにより収益の確保が難しいと見込まれる分収林については、やはり維持できないと考えており、解約・繰上償還による利息の削減も進めなければならないという両方の側面を維持しなければならないと考えているところでございます。