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ページ番号:157380
掲載日:2023年5月9日
防災航空隊の緊急運航業務に関し必要な事項を定め、防災ヘリコプターの適正な運航を確保することにより、国民の生命、身体及び財産を保護するとともに、市町村の消防に対する支援の適切かつ安全な実施を確保するため、埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例を制定するものである。
(一)総合運航規程等
(二)緊急運航の要件
(三)調査等
(四)機長の指揮監督
(五)連携体制の確保
(六)気象条件及び運航時間帯
(七)帰投命令又は活動停止命令
(八)委任
(一)この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(二)県は、航空機の適正な運航の確保及び山岳遭難等の発生の抑止の観点から、山岳遭難に係る緊急運航に要した費用の遭難者等による負担及びその他の必要な方策について早急に対応するものとする。
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