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ページ番号:232155
掲載日:2023年5月9日
高齢者、障害者等のための駐車施設の適正な利用を推進するため、利用証の交付その他の必要な措置を講ずるものとする旨を定める等するための改正
(一)県は、高齢者、障害者等のための駐車施設の適正な利用を推進するため、利用証の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
(二)県は、(一)の措置を講ずるに当たっては、事業者の協力の下、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設のほか、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる駐車施設の確保及び㈠に規定する利用証の交付を受けた者によるこれらの駐車施設の優先的な利用の確保に努めるものとする。
(三)県、県民及び事業者は、相互に協力し、㈠の駐車施設を円滑に利用することができるよう努めるものとする。
令和五年十一月一日
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