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ページ番号:157369
掲載日:2023年5月9日
地方自治法第九十六条第二項の規定に基づき、県行政に係る基本的な計画の策定等について議会の議決事件として定める条例の制定
(一)議決する計画
県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を定める計画を策定等するに当たっては、議会の議決を経なければならない。
(二)報告する計画
㈠の計画のほか、県行政の各分野において基本的な方向を定める計画を策定等するときは、議会に報告しなければならない。
(三)意見の具申
議会は、県を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、議決した計画の変更又は廃止を必要と認めるときは、知事に対して意見を申し出ることができる。
(一)公布の日から施行し、同日以降に策定される計画に適用する。
(二)条例施行の際現に策定されている計画のうち、埼玉県長期ビジョン及び彩の国5か年計画21は二(一)の計画とし、二(一)の変更及び廃止に係る手続及び二(三)の規定を適用する。
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