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ページ番号:157448
掲載日:2023年5月9日
がん対策に関し、県、県民、医療関係者及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進するための条例
(一)県の責務
関係機関と連携して、がん対策に関する総合的な施策を策定し、実施する。
(二)県民、医療関係者及び事業者の責務
がん検診の積極的受診、良質ながん医療の提供、県の施策への協力など、それぞれの努めるべき責務について定める。
(三)がん対策推進計画
がん対策推進計画の策定・変更手続等について定める。
(四)がん対策に関する施策の基本となる事項
ア がんの予防の推進
イ がんの早期発見の推進
ウ がん医療の充実
エ 緩和ケアの充実
オ がん患者等に対する支援の充実
カ がん対策に関する情報の提供
キ 特定のがん対策の推進
ク がん登録の推進
ケ がんに係る研究の促進等
平成二十六年四月一日
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