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ページ番号:176078

掲載日:2023年5月9日

埼玉県ケアラー支援条例のあらまし

一 趣旨

ケアラーの支援に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現を目指すもの

二 内容

(一)定義

ア ケアラー
高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者
イ ヤングケアラー
ケアラーのうち、十八歳未満の者
ウ 関係機関
介護、障害者及び障害児の支援、医療、教育、児童の福祉等に関する業務を行い、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性がある機関

(二)基本理念
ア ケアラーの支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるように行われること。
イ ケアラーの支援は、県、県民、市町村、事業者、関係機関及び民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えるように行われること。
ウ ヤングケアラーの支援は、ヤングケアラーとしての時期が特に社会において自立的に生きる基礎を培い、人間として基本的な資質を養う重要な時期であることに鑑み、適切な教育の機会を確保し、かつ、心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるように行われること。

(三) 県の責務等
ア 県の責務
ケアラーの支援に関する施策の実施等
イ 県民の役割
ケアラーの支援の必要性の理解と県及び市町村が実施する施策への協力
ウ 事業者の役割
(ア) ケアラーの支援の必要性の理解と県及び市町村が実施する施策への協力
(イ) ケアラーである従業員の勤務への配慮と必要な支援
エ 関係機関の役割
(ア) 県及び市町村が実施する施策への積極的な協力
(イ) 日常的にケアラーに関わる可能性の認識と健康状態等の確認、支援の必要性の把握等
(ウ) ケアラーに対する必要な支援
オ 教育に関する業務を行う関係機関の役割
(ア) 日常的にヤングケアラーに関わる可能性の認識と教育の機会の確保の状況等の確認、支援の必要性の把握等
(イ) ヤングケアラーに対する必要な支援

(四)ケアラーの支援に関する推進計画
ア 県による推進計画の策定
イ 推進計画に定める事項
(ア)ケアラー及びヤングケアラーの支援の基本方針
(イ)ケアラー及びヤングケアラーの支援の具体的施策
(ウ)施策を推進するために必要な事項
ウ 計画の公表

(五)主要な施策等
ア 広報及び啓発
イ 人材の育成
ウ 民間支援団体等による支援の推進
エ 体制の整備
オ 財政上の措置

三 施行期日

公布の日

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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