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ページ番号:214238
掲載日:2023年5月9日
ひきこもり支援に関し、基本理念を定め、県の責務及び民間支援団体等の役割を明らかにするとともに、民間支援団体等による支援を推進するために必要な事項を定めることにより、安心して支援を受けられる社会を実現することを目的とするもの
(一)定義
ア ひきこもり支援
ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援並びに民間支援団体等の活動に対する支援
イ ひきこもり状態
自宅又は自室に長期間閉じこもり、他人又は社会とのかかわりを回避している状態
ウ 民間支援団体等
ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行う団体又は個人
(二)基本理念
ア ひきこもり支援は、ひきこもり状態にある者の意思を尊重して行う。
イ ひきこもり支援は、ひきこもり状態にある者及びその家族が孤立しないよう、必要に応じて社会とのかかわりをもてるよう行
う。
ウ ひきこもり支援は、ひきこもり状態にある者及びその家族が身近な場所で支援を受けられることを目指して行う。
(三)県の責務
ア ひきこもり支援に関する施策を総合的に実施する。
イ 市町村及び民間支援団体等と相互に連携を図る。
(四)民間支援団体等の役割
県及び市町村と連携を図りながらひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行うよう努める。
(五) 主要な施策等
ア 民間支援団体等による支援の推進
イ 体制の整備
ウ 財政上の措置
公布の日
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