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ページ番号:270775
掲載日:2025年7月15日
社会福祉法の一部改正を踏まえ、被保護者等住居・生活サービス提供事業の開始前に必要な届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、罰則を課す等するための改正
㈠ 被保護者等住居・生活サービス提供事業の開始前に必要な届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対する罰則を課す。
㈡ 市及び福祉事務所を設置する町村の長に対し、届出がされていない疑いがある又は虚偽の届出の疑いがある被保護者等住居・生活サービス提供事業を行う施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を知事に通知するよう努める義務を課す。
㈢ 虚偽の届出をした事業者が、被保護者等住居・生活サービス提供事業に関し不当に営利を図ったときなどに、事業の停止等を命ずることができることを明確とするための改正を行う。
㈣ 「シー・ディー・ロム」等の具体の媒体名を定める規定について、「電磁的記録媒体」に改めるほか、法制上必要な改正を行う。
令和七年九月一日
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