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ページ番号:157379

掲載日:2023年5月9日

埼玉県文化芸術振興基本条例のあらまし

一 趣旨

文化芸術振興施策の総合的な推進を図り、心豊かな県民生活及び活力ある社会の実現に寄与するための条例の制定

二 内容

(一)基本理念

文化芸術の振興に当たっての基本理念を定める。

(二)県の責務

文化芸術の振興を図るための県の責務を定める。

(三)文化芸術振興計画

県は、文化芸術振興施策の推進を図るため、文化芸術振興計画を定めるものとする。

(四)文化芸術振興のための施策

ア 文化芸術の鑑賞等の機会の充実
イ 文化芸術振興のための措置
ウ 文化芸術による地域づくり
エ 文化芸術活動の担い手の育成
オ 学校教育における文化芸術活動の充実
カ 青少年の文化芸術活動の充実
キ 高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実
ク 文化芸術交流の推進
ケ 文化芸術施設の充実及び活用
コ 情報通信技術の活用の推進
サ メセナ活動の促進
シ 推進体制の整備
ス 財政上の措置

三 施行期日

公布の日

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お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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