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ページ番号:262751
掲載日:2024年12月27日
埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる県に納入すべき回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生及び新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の促進を図り、もって地域経済の振興に資することを目的とするもの
ア 中小企業者等
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第四項に規定する中小企業者等
イ 求償権
保証協会が信用保証協会法第二十条第一項第一号の債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権
ウ 求償権の放棄等
求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)
エ 損失補償契約
県と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して県が補償を行うことを定めたもの
オ 回収納付金
保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち県に納入しなければならないもの
ア 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等を行う場合にあっては、あらかじめ知事に申し出なければならない。
イ 知事は、アによる申出があった場合において、当該求償権の放棄等が、次の(ア)から(ク)までに掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、中小企業者等の事業の再生又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の促進により、地域経済の振興に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。
知事は、(二)アによる申出があった場合は、中小企業者等の事業の再生その他必要な事項について専門的知識を有する者の意見を聴く。
知事は、(二)イにより回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、規則で定めるところにより、議会に報告しなければならない。
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
令和七年四月一日
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