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ページ番号:224454
掲載日:2023年5月9日
店舗内に個室を設けて営業するインターネットカフェ等における犯罪を防止するため、インターネットカフェ等の営業を行う者が必要な措置を講ずるよう努めるものとする旨を定める等するための改正
第十八条(犯罪の防止に配慮した店舗等の整備)に次の規定を追加
ア 個室を設け、当該個室において客に図書等の閲覧を行わせる営業を行う者又はインターネットの利用を行わせる営業を行う者は、防犯に係る責任者の設置、従業員に対する防犯に係る指導、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗の整備その他必要な措置を講ずるよう努める。
イ 知事及び公安委員会は、共同して、アの措置に関する指針を定める。
令和五年四月一日
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