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ページ番号:210402
掲載日:2023年5月9日
動物の愛護及び管理に関する取組を強化するため、飼い主になろうとする者の責務を新設する等するもの
(一)県の責務を改正し、連携規定を追加
県は、施策を実施するに当たり、市町村、動物関係団体等と相互に連携を図る。
(二)飼い主になろうとする者の責務を新設
飼い主になろうとする者は、飼養に先立ち、習性などの知識習得に努め、現在及び将来にわたる生活環境等を考慮し、終生飼養できる動物を選択するよう努める。
(三)動物取扱業者の責務を新設
動物取扱業者は、関係法令を遵守することはもとより、動物に関する最新の知識の習得、主体的な情報の発信に取り組むよう努める。
(四)飼い主の遵守事項を改正し、緊急時対策に関する規定を追加
災害に際して必要な準備を行うよう努めるとともに、災害が発生したときは必要な措置を講ずるよう努める。
(五)県が譲渡できる動物に次の動物を追加
ア所有者ではない拾得者等から引き取りを求められ収容した犬猫
イ 公共の場所において収容した疾病、負傷をしていた犬、猫等
ウ 飼養、係留などされていなかったため収容した野犬等
(六)動物愛護推進員の活動として次の活動を新設
ア 県に対し、動物の愛護及び管理に関する施策の推進に資する情報を得たときに、情報の提供を行う。
イ 飼い主になろうとする者に対し、適切な助言を行う。
(七)財政上の措置を新設
県は、施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。
公布の日
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