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ページ番号:274568
掲載日:2025年10月24日
児童福祉法等の一部改正により、幼保連携型認定こども園等の職員等による虐待に関する通告義務等が創設されたこと等に伴い、当該通告等に関する規定を定義に含める等の見直しを行うための改正
㈠ 通告(第二条第八号)
幼保連携型認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部の職員等による虐待に関する通告の規定
㈡ 通報(第二条第九号)
精神科病院の業務従事者による虐待に関する通報の規定
㈢ 届出(第二条第十号)
幼保連携型認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部の職員等による虐待並びに精神科病院の業務従事者による虐待を受けた者からの届出の規定等
令和七年十月一日
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