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ページ番号:157521
掲載日:2023年5月9日
小規模企業が地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に果たす役割の重要性に鑑み、小規模企業の振興の基本となる事項を定め、小規模企業の事業の持続的な発展を図ることにより、県経済の活性化及び県民生活の向上に寄与するためのもの
(一)定義
ア 小規模企業者
県内に事務所等を有するおおむね常時使用する従業員の数が二十人以下(商業又はサービス業は五人以下)の事業者
イ 商工団体 商工会、商工会議所その他中小企業者に関する団体
(二)基本方針
小規模企業の振興は、小規模企業者の自主的な努力及びそれに対する適切な支援により小規模企業の活力の向上を図り、その事業の持続的な発展を推進することを基本とする。
(三)小規模企業の振興施策の大綱
ア 国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供の促進に関する施策
イ 国内外の多様な需要に応じた新たな事業の展開の促進に関する施策
ウ 創業の促進及び事業の承継の円滑化に関する施策
エ 経営及び事業活動に必要な人材の育成及び確保に関する施策
オ 地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資する事業活動の推進に関する施策
カ 商工団体の活動の促進に関する施策
(四)県の責務
国及び市町村並びに商工団体その他の地域の多様な主体との緊密な連携の下における㈢に掲げた施策の実施
(五)財政上の措置
(六)市町村等への支援
市町村及び商工団体が取り組む小規模企業の振興策に対する必要な支援の実施
(七)小規模企業者の努力
ア 主体的に経営の改善及び向上を図るよう努力
イ 事業活動を通じて地域の振興に資するよう努力
ウ 商工団体その他の地域の多様な主体と連携するよう努力
(八)県民等の理解と協力
(九)議会への報告
公布の日
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