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掲載日:2024年4月17日

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難病対策(指定難病医療給付制度)

新着情報

【令和6年4月17日】「令和6年9月 指定難病等医療給付継続申請について(終期:令和6年9月30日の方)」情報更新しました。

【令和6年3月29日】  「令和6年4月 「登録者証」発行事業の創設について」情報更新しました。

【令和6年1月30日】「令和6年1月23日からの大雪等による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて 」情報更新しました。

【令和6年1月22日】「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)」情報更新しました。

【令和6年1月16日】「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」情報更新しました。

【令和5年10月1日】「令和5年10月 特定医療費の支給開始日の遡りに係る取扱いについて」情報更新しました。

指定難病医療給付制度リンク

指定難病医療給付制度の詳細については、各項目をご覧ください。
リンク先一覧

お知らせ

令和6年9月 指定難病等医療給付継続申請について
(終期:令和6年9月30日の方)

現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も引き続き医療給付を受けるためには、指定難病等医療受給者証の有効期間内に継続申請手続が必要となります。

※継続申請のお知らせにつきましては、令和6年5月末以降、順次送付予定です。詳細は改めてご案内します。

※令和6年4月1日に全ての疾病について「臨床調査個人票(診断書)」の様式が改正されました。令和6年度の継続申請時には、原則として改正後の「臨床調査個人票(診断書)」を提出していただくことになりますので、ご注意ください。

 ​​​​令和6年4月 「登録者証」発行事業の創設について

難病法及び児童福祉法の改正により、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していることを確認し、「登録者証」を発行する事業が創設されました。

「登録者証」は、難病の患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県が患者の申請に基づき指定難病にり患していることを確認したうえで発行するものです。

障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に、指定難病の患者であることを証明できます。

※国制度の指定難病のみ登録者証の交付対象です。

詳細につきましては、指定難病要支援者証明事業(「登録者証」)についてを御確認ください。

 令和6年1月23日からの大雪等による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて (令和6年1月24日)

厚生労働省から令和6年1月23日からの大雪等による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについての通知がありましたので、周知いたします。

詳細につきましては、以下のリンクからご覧ください。
厚生労働省等からの県内医療機関向け関連法令・通知一覧(疾病対策課・令和2年度~)

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)(令和6年1月16日)

厚生労働省から令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)の通知がありましたので、周知いたします。

詳細につきましては、以下のリンクからご覧ください。
厚生労働省等からの県内医療機関向け関連法令・通知一覧(疾病対策課・令和2年度~)

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令和6年1月1日)

厚生労働省から令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについての通知がありましたので、周知いたします。

詳細につきましては、以下のリンクからご覧ください。
厚生労働省等からの県内医療機関向け関連法令・通知一覧(疾病対策課・令和2年度~)

令和5年10月 特定医療費の支給開始日の遡りに係る取扱いについて(令和5年10月1日)

令和5年10月1日から、医療費助成の開始時期は「申請日」から「重症度分類を満たしていることを診断した日」等となります。
ただし遡り期間は原則申請日から1か月とし、令和5年10月1日より前の医療費については助成の対象とすることはできません。

詳細につきましては、指定難病と診断された皆さまへ(PDF:692KB)をご覧ください。

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令和5年6月3日)

厚生労働省から令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについての通知がありましたので、周知いたします。

詳細につきましては、以下のリンクからご覧ください。
厚生労働省等からの県内医療機関向け関連法令・通知一覧(疾病対策課・令和2年度~)

令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令和5年5月6日)

厚生労働省から令和5年石川県能登地方を震源とする地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについての通知がありましたので、周知いたします。

詳細につきましては、以下のリンクからご覧ください。
厚生労働省等からの県内医療機関向け関連法令・通知一覧(疾病対策課・令和2年度~)

令和5年1月24日からの大雪による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令和5年1月27日)

厚生労働省から令和5年1月24日からの大雪による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについての通知がありましたので、周知いたします。

詳細につきましては、以下のリンクからご覧ください。
厚生労働省等からの県内医療機関向け関連法令・通知一覧(疾病対策課・令和2年度~)

コロナウイルス感染症関連情報

特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続再開について(令和2年11月13日)

更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する受給者については、有効期間の満了日を1年間延長(更新手続不要)していましたが、令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等については、通常の手続きを行うこととする旨の通知が厚生労働省から発出されました。

そのため、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者から通常の更新手続受付を再開します。

更新時期が近づきましたら、対象の方には更新の案内を順次発送する予定です。

詳細につきましては、厚生労働省の通知文をご参照ください

特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の延長について(令和2年5月29日)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長することとされました。
受給者には、延長に関する通知を6月5日に受給者に送付しました。

(1)更新手続きは不要となりますので、治療の観点からは急を要さない、更新手続き用の診断書の取得等のみを目的とした受診は、回避するようにお願いします。

(2)受給者証については、原則、現在受給者が使用している受給者証を引き続き使用し、有効期間を延長後のものとして読み替えることとします。

(3)現在お持ちの受給者証に記載されている内容に変更が生じた際(例:平成30年から令和元年にかけて所得が大きく減少した等)には、随時、管轄の保健所まで郵送による変更のお手続きをお願いします。

(4)延長期間に使用する自己負担上限月額管理票については、受給者証の記載内容に関する変更についてのご案内と併せて、9月8日に受給者に送付しました。

(通知)「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の交付及び施行について」(PDF:194KB)
(令和2年4月30日健発0430第3号、障発0430第5号厚生労働省健康局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(通知)「指定難病医療受給者証の有効期間の延長について」一部抜粋(PDF:159KB)
(令和2年6月5日疾第332-1号埼玉県保健医療部疾病対策課長通知)

  【問い合わせ先】

  保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当
  電話:048-830-3562

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類及び診療の取扱いについて(令和2年4月10日)

厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類及び診療の取扱いについて通知がありましたので、周知いたします。

詳細につきましては、以下の事務連絡をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急時の特定医療(指定難病)等における医療機関での受診について(令和2年3月4日)

厚生労働省から新型コロナウイルス感染症に係る緊急時の特定医療(指定難病)等における医療機関での受診についての通知がありましたので、周知いたします。

詳細につきましては、以下の事務連絡をご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」(PDF:179KB)

(令和2年3月4日厚生労働省事務連絡)

 

さいたま市にお住まいのかたへ

難病法第40条の規定に基づき、さいたま市内の居住者の指定難病に係る事務は、さいたま市に権限が移譲されています。

さいたま市保健所の連絡先等については、さいたま市保健所ホームページをご覧ください。

 

臨床調査個人票の研究等への利用に関する同意について

指定難病医療給付制度の申請時に提出していただく「臨床調査個人票」は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針に基づき、この事業の対象となるか否かの審査に用いられるのと同時に、同意をいただいたかたの「臨床調査個人票」の記載内容を厚生労働省が所管しているデータベースに登録し、指定難病(小児慢性特定疾病)に関する研究の推進及び政策の立案のための基礎資料としています。

※データベースに登録される項目及びその他詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

申請の際にご提出いただく「臨床調査個人票」が上記の基礎資料として利用することに同意していただける場合は、「支給認定申請書(様式第1号)」裏面の「5 臨床調査個人票の研究利用に関する事項」にチェックをしてください。

※申請書を記入する前に、臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(PDF:150KB)を御確認ください。

なお、同意については任意であり、同意されない場合についても医療費助成の可否に影響を及ぼすものではございませんのでご承知おきください。

保健所の連絡先一覧

県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。

【関連するホームページ】

埼玉県特定医療費支給認定実施要綱

埼玉県特定医療費支給認定実施要綱については下記をご覧ください。(PDFファイルが開きます。)

埼玉県指定難病専門審査員設置要綱

埼玉県指定難病専門審査員設置要綱については下記をご覧ください。(PDFファイルが開きます。)

埼玉県在宅難病患者支援実施要綱

埼玉県在宅難病患者支援実施要綱については下記をご覧ください。(PDFファイルが開きます。)

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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