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掲載日:2024年9月10日
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【令和6年9月6日】「難病指定医一覧」情報更新しました。
【令和6年2月1日】難病指定医(協力難病指定医)の手続をオンライン化しました。
指定難病に係る臨床調査個人票登録のオンライン登録については、ページを移動しました。こちらを御確認ください。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日から施行され、指定医制度が開始されました。新制度では、都道府県知事又は指定都市市長による指定を受けた医師(指定医)のみが臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
1 難病指定医・・・新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師
2 協力難病指定医・・・更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成することができる医師
埼玉県(さいたま市を除く)で指定をしている難病指定医は以下のとおりです。
なお、以下の一覧表に掲載がなくても、他の都道府県又は政令指定都市で指定を受けている可能性があります。指定の状況については、各都道府県又は政令指定都市のホームページをご覧いただくか、医師に直接お問い合わせください。
難病指定医(新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票を記載することができる医師)
excel版(エクセル:418KB)(別ウィンドウで開きます)
pdf版(PDF:1,412KB)(別ウィンドウで開きます)(令和6年9月6日更新)
協力難病指定医(更新申請に必要な臨床調査個人票を記載することができる医師)
excel版(エクセル:20KB)(別ウィンドウで開きます)
pdf版(PDF:371KB)(別ウィンドウで開きます)(令和6年9月6日更新)
※指定の更新手続き中のかたは、難病指定医一覧及び協力難病指定医一覧には掲載されていません。
※さいたま市の難病指定医等については、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。
令和6年2月1日より、難病指定医(協力難病指定医)の手続をオンライン化しました。
今後、難病指定医の手続は原則オンラインでのみ受け付けます。
※1 インターネットが繋がらないなど、特段の事情がある場合は、疾病対策課までご連絡ください。(電話番号:048-830-3491)
※2 主たる勤務先となる医療機関の所在地がさいたま市内の医師である場合は、申請手続先はさいたま市保健所となりますので、以下のさいたま市保健所ホームページを御確認ください。
<さいたま市保健所ホームページ>
https://www.city.saitama.jp/008/016/001/003/p056894.html
オンライン申請の概要については、以下の画像をクリックしてください。
申請を行う際には、以下のマニュアルを参照してください。
(以下に続く各手続ごとの項目に、抜粋されたマニュアルを掲載しています。)
事業者登録とは、簡単な情報を入力し、オンライン申請を行うためのアカウントを作成する作業のことです。
オンライン申請を行うには、事前に「埼玉県事業者申請ポータル」にて、事業者登録を行う必要があります。なお、一度事業者登録を行えば、再度登録する必要はございません。
以下のマニュアルを必ず御確認ください。
事業者登録についてよくある質問・回答を以下に掲載しておりますので御参照ください。
事業者登録FAQ・問い合わせ先(ワード:181KB)(別ウィンドウで開きます)
指定医の指定を希望する場合は、下記の申請に必要な書類を確認したうえで、新規申請を行ってください。
(1)専門医一覧(PDF:192KB)に掲載されている、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医である場合
※ 難病指定医の指定要件に係る専門医資格が一部改正されました(令和6年6月17日告示)。改正前の専門医資格についても従前どおりの取り扱いといたします。改正前の専門医資格についてはこちら(PDF:123KB)をご確認ください。
(2)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医ではない場合(上記の(1)に該当しない場合)
※難病指定医研修についてはこちらをクリックしてください。
※難病指定医研修についてはこちらをクリックしてください。
※協力難病指定医の場合は、オンライン研修の受講が必須要件となります。
指定の有効期間は5年間です。指定された有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる方は、難病指定医の指定の更新手続きが必要となります。
新規申請を行う際は、申請区分に応じて以下のマニュアルを必ず御確認ください。
オンライン申請の操作等についてご不明な点がございましたら、疾病対策課までお問い合わせください。(☎048-830-3491)
難病指定医(協力難病指定医)の新規申請を行う(別ウィンドウで開きます)
次の事項に該当する場合は、変更届出を行ってください。
主たる勤務先が、さいたま市または埼玉県外の医療機関に変更となった場合は、変更届出ではなく、辞退申出を行ってください。辞退申出についてはこちらをクリックしてください。
変更届出を行う際は、変更届出マニュアル(PDF:1,236KB)を必ず御確認ください。オンライン申請の操作等についてご不明な点がございましたら、疾病対策課までお問い合わせください。(☎048-830-3491)
難病指定医(協力難病指定医)の変更届出を行う(別ウィンドウで開きます)
次の事項に該当する場合は、辞退申出を行ってください。
※区分変更及び専門医資格取得の場合は、同時に新規申請も行う必要があります。(上記の2、3に該当する場合)
4.臨床調査個人票を作成することがなくなった場合
5.医師が退職した場合 等
辞退申出を行う際は、辞退申出マニュアル(PDF:1,128KB)を必ず御確認ください。オンライン申請の操作等についてご不明な点がございましたら、疾病対策課までお問い合わせください。(☎048-830-3491)
難病指定医(協力難病指定医)の辞退申出を行う(別ウィンドウで開きます)
現在指定されている有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる場合(指定医の指定の更新を希望する場合)は、指定の更新を受ける区分に応じて、現在指定されている有効期間を終了する前に、次の申請書類により申請してください。
なお、指定の更新手続きが必要なかたには、別途ご案内いたしますので、お知らせ到着後に手続きをお取りください。
(1)専門医一覧(PDF:192KB)に掲載されている、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医である場合
※ 難病指定医の指定要件に係る専門医資格が一部改正されました(令和6年6月17日告示)。改正前の専門医資格についても従前どおりの取り扱いといたします。改正前の専門医資格についてはこちら(PDF:123KB)をご確認ください。
(2)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医ではない場合(上記の(1)に該当しない場合)
※難病指定医研修についてはこちらをクリックしてください。
※難病指定医研修についてはこちらをクリックしてください。
(例)令和6年10月31日終了→令和6年11月1日開始
更新申請を行う際は、申請区分に応じて以下のマニュアルを必ず御確認ください。
オンライン申請の操作等についてご不明な点がございましたら、疾病対策課までお問い合わせください。(☎048-830-3491)
難病指定医(協力難病指定医)の更新申請を行う(別ウィンドウで開きます)
申請内容に不備があり、再申請が必要な場合は、申請を差し戻します。
差戻された場合の再申請の方法については、こちら(PDF:685KB)を御確認ください。
ユーザー名・パスワードを忘れた場合はこちら(PDF:360KB)を御確認ください。
令和2年2月1日から、難病指定医向けオンライン研修サービスの運用が開始されました。
埼玉県に難病指定医等の新規申請又は更新申請を行うことを検討している医師の方は、実施手順等を御確認の上、必要に応じて本研修を受講してください。
なお、さいたま市に係る難病指定医等の指定に係る事務は、平成30年4月1日からさいたま市に権限が移譲されています。このため、さいたま市内の医療機関に勤務する医師(既に指定医の指定を受けている医師のうち、埼玉県から交付された指定医指定書を有している医師を含む。)は、さいたま市保健所ホームページを御確認の上、さいたま市で受講してください。更新申請の提出先もさいたま市保健所になります。
次の医師は、指定申請又は更新申請に際して、研修を受講し修了する必要があります。
(1)「S(専門医資格を有している難病指定医)」から「T(研修を修了した難病指定医)」に変更
(2)「C(研修を修了した協力難病指定医)」から「T(研修を修了した難病指定医)」に変更
令和3年7月以前に埼玉県が発行した指定医研修に係るログインIDとパスワードをお持ちの方は、そのIDとパスワードをそのままお使いください。改めてのお手続きは不要です。
医師(医療機関)の皆様に行っていただく手順は以下の1、3、4、5となります。
手順 | 手続主体 | 手続内容 | 具体的に行う内容 |
1 | 医師(医療機関) | 利用届出書の提出 |
オンライン研修を受講に当たっては、厚生労働省が管理する難病オンラインサービスのユーザー登録が必要となります。「埼玉県難病指定医等研修 利用届出書(Excel版(エクセル:14KB)・PDF版(PDF:65KB)」に御記入の上、次のメールアドレス宛てに利用届出書を送付してください。 申請先メールアドレス:a3590-18@pref.saitama.lg.jp |
2 | 埼玉県 | ユーザー登録用URLの送付 |
申請内容を確認後、埼玉県から利用届出書に記載されたメールアドレス宛てに、ユーザー登録用URLを送付します。(メール本文にユーザー登録用URLと難病オンラインサービス使い方ガイドを添付) |
3 | 医師(医療機関) | ユーザー登録申請 |
県から送付されたユーザー登録用URLにアクセスし、ユーザー登録申請を行ってください。ユーザー登録の完了後、下記の「難病指定医向けオンライン研修」サイトに、ご自身で登録したログインIDとパスワードを入力し、難病指定医等研修を受講してください。 〇難病指定医向けオンライン研修サイトURL 研修の受講やユーザー登録申請の詳細は、ユーザー登録用URLをお送りしたメールに添付されている「難病オンラインサービス使い方ガイド」を御確認ください。 |
4 | 医師(医療機関) | オンライン研修の受講 |
ログイン後、「難病指定医」の指定を希望する医師は「難病指定医向けオンライン研修」を、「協力難病指定医」の指定を希望する医師は「協力難病指定医向けオンライン研修」を選択し、受講を開始してください。(※) |
5 | 医師(医療機関) | 研修修了証の発行 | 研修の修了証は、本研修の講座を受講の上、すべての設問に正解し、合格することによりサイトからダウンロードすることができます。本研修修了後、サイトから修了証をダウンロードしてください。 |
※1難病指定医:新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師
※2協力難病指定医:更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成することができる医師
指定医の申請に際しては、サイトからダウンロードした修了証(PDF)を添付し、埼玉県保健医療部疾病対策課宛てに原則オンラインにて提出してください。なお、ダウンロードした修了証(PDF)のデータは保存しておいてください。申請に関する詳細は「指定医に関する申請手続きのご案内」を御確認ください。
※研修の修了のみでは、指定医の指定を受けたことにはなりません。必ず新規申請又は更新申請が必要となりますので、御留意ください。
指定医指定申請書(新規・更新)(様式第9号)word版(ワード:46KB)・pdf版(PDF:92KB)
指定医指定申請書(新規・更新)(様式第9号)word版(ワード:46KB)・pdf版(PDF:92KB)
指定医の申請に係る事項の変更届出書(様式第10号)word版(ワード:36KB)・pdf版(PDF:86KB)
指定医辞退申出書(様式第11号)word版(ワード:19KB)・pdf版(PDF:80KB)
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当
電話 048-830-3491
平成29年4月1日に改正されました臨床調査個人票記入にあたっての留意事項等について、厚生労働省から以下のとおり示されました。
患者から臨床調査個人票の作成を依頼された際は、以下の留意事項等を御確認いただき、適正な記入をお願いします。
臨床調査個人票記入上の留意事項等
なお、臨床調査個人票及び診断基準等については、以下を御確認ください。
臨床調査個人票(診断書)・診断基準
厚生労働省ホームページにリンクしています。
厚生労働省が定めた診断基準及び重症度分類を満たす方が指定難病医療給付制度の対象となります。
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