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掲載日:2023年12月4日
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【令和5年12月4日】「難病指定医一覧」情報更新しました。
指定難病に係る臨床調査個人票登録のオンライン化については、ページを移動しました。こちらを御確認ください。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日から施行され、指定医制度が開始されました。新制度では、都道府県知事又は指定都市市長による指定を受けた医師(指定医)のみが臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
1 難病指定医・・・新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師
2 協力難病指定医・・・更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成することができる医師
診断又は治療に5年以上従事した経験(※臨床研修期間を含む)を有する医師で、かつ、次のいずれかの要件を満たす医師
※都道府県又は指定都市が行う研修については、埼玉県以外の他都道府県等が行う研修でも可能です。
診断又は治療に5年以上従事した経験(※臨床研修期間を含む)を有する医師で、かつ、都道府県知事又は指定都市市長が行う研修を修了した医師
※都道府県又は指定都市が行う研修については、埼玉県以外の他都道府県等が行う研修でも可能です。
(指定医研修については、「埼玉県難病指定医等向けオンライン研修について」を御確認ください。)
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部疾病対策課 指定難病対策担当
電話 048-830-3491
埼玉県(さいたま市を除く)で指定をしている難病指定医は以下のとおりです。
なお、以下の一覧表に掲載がなくても、他の都道府県又は政令指定都市で指定を受けている可能性があります。指定の状況については、各都道府県又は政令指定都市のホームページをご覧いただくか、医師に直接お問い合わせください。
難病指定医(新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票を記載することができる医師)
excel版(エクセル:434KB)(別ウィンドウで開きます)
pdf版(PDF:1,315KB)(別ウィンドウで開きます)(令和5年12月4日更新)
協力難病指定医(更新申請に必要な臨床調査個人票を記載することができる医師)
excel版(エクセル:21KB)(別ウィンドウで開きます)
pdf版(PDF:287KB)(別ウィンドウで開きます)(令和5年12月4日更新)
※指定の更新手続き中のかたは、難病指定医一覧及び協力難病指定医一覧には掲載されていません。
※さいたま市の難病指定医等については、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。
指定医の指定を希望する場合は、指定を受ける区分に応じて、次の申請書類により申請してください。
(次のいずれか)
指定の有効期間は5年間です。指定された有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる方は、難病指定医の指定の更新手続きが必要となります。
※指定を更新する場合は「指定医の更新手続きについて」を参照してください。
〇申請書の提出先・お問合せ先
次の事項に該当する場合は、指定医の申請に係る事項の変更届出書(様式第9号)word版(ワード:36KB)・pdf版(PDF:84KB)を届け出ます。なお、届出書と併せて現在指定を受けている指定医指定書(原本)を返却してください。
※主たる勤務先が埼玉県外またはさいたま市に変更となった場合、変更届の提出と併せて、変更先となる主たる勤務先を所管する都道府県または政令指定都市への新規申請が必要となります。
次の事項に該当する場合は、指定医辞退申出書(様式第10号)word版(ワード:19KB)・pdf版(PDF:69KB)を届け出ます。なお、届出書と併せて現在指定を受けている指定医指定書(原本)を返却してください。
※区分変更及び専門医資格取得の場合は、同時に指定医指定申請書(様式第8号)も提出する必要があります。
現在指定されている有効期間の終了日以降、引き続き臨床調査個人票(新規申請・更新申請)の作成をされる場合(指定医の指定の更新を希望する場合)は、指定の更新を受ける区分に応じて、現在指定されている有効期間を終了する前に、次の申請書類により申請してください。
なお、指定の更新手続きが必要なかたには、郵送でもお知らせいたしますので、お知らせ到着後に手続きをお取りください。
(次のいずれか)
■ 更新後の指定書の有効期間の開始日について(現在指定されている有効期間内に更新申請がなされた場合)
更新の申請日にかかわらず、現在指定されている有効期間の終了日の属する月の翌月の初日となります。
(例)H31年10月31日終了→R1年11月1日開始
■ 更新後の指定書の交付時期
原則として、現在指定されている有効期間の終了日の属する月中に交付します。ただし、有効期間の終了日の属する月に申請するなど、終了日間際に申請された場合は、事務処理の都合上、終了日以降の交付となります。なお、更新に伴い指定医番号が変更されますので、新たな有効期間開始後に臨床調査個人票を作成する場合は、更新前の指定医番号を記入しないよう注意してください。
令和2年2月1日から、難病指定医向けオンライン研修サービスの運用が開始されました。埼玉県が行う「難病指定医等研修」は同サービスを活用して実施します。埼玉県に難病指定医等の指定申請又は更新申請を行うことを検討している医師の方は、実施手順等を御確認の上、必要に応じて本研修を受講してください。
なお、さいたま市に係る難病指定医等の指定に係る事務は、平成30年4月1日からさいたま市に権限が移譲されています。このため、さいたま市内の医療機関に勤務する医師(既に指定医の指定を受けている医師のうち、埼玉県から交付された指定医指定書を有している医師を含む。)は、さいたま市保健所ホームページを御確認の上、さいたま市で受講してください。更新申請の提出先もさいたま市保健所になります。
次の医師は、指定申請又は更新申請に際して、研修を受講し修了する必要があります。
(1)「S(専門医資格を有している難病指定医)」から「T(研修を修了した難病指定医)」に変更
(2)「C(研修を修了した協力難病指定医)」から「T(研修を修了した難病指定医)」に変更
オンライン研修を受講に当たっては、厚生労働省が管理する難病オンラインサービスのユーザー登録が必要となります。「埼玉県難病指定医等研修 利用届出書(Excel版(エクセル:14KB)・PDF版(PDF:65KB)」に御記入の上、次のメールアドレス宛てに利用届出書を送付してください。申請内容を確認後、埼玉県から利用届出書に記載されたメールアドレス宛てに、ユーザー登録用URLを送付(メール本文にユーザー登録用URLと難病オンラインサービス使い方ガイドを添付)します。URL等を送付する時間は、開庁時間(平日(月曜日)~(金曜日)8時30分~17時15分)となりますので、あらかじめ御了承くださるようお願いいたします。
申請先メールアドレス:a3590-18(at)pref.saitama.lg.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。送付の際は、(at)を@に修正していただきますようお願いいたします。
※メールの【件名】は、【埼玉県難病指定医等研修 利用届出書】と記載してください。
なお、令和3年7月以前に埼玉県が発行した指定医研修に係るログインIDとパスワードをお持ちの方は、そのIDとパスワードをそのままお使いください。改めてのお手続きは不要です。
県から送付されたユーザー登録用URLにアクセスし、ユーザー登録申請を行ってください。ユーザー登録の完了後、下記の「難病指定医向けオンライン研修」サイトに、ご自身で登録したログインIDとパスワードを入力し、難病指定医等研修を受講してください。
研修の受講やユーザー登録申請の詳細は、ユーザー登録用URLをお送りしたメールに添付されている「難病オンラインサービス使い方ガイド」を御確認ください。
〇難病指定医向けオンライン研修サイトURL
https://nanbyo-shiteii.mhlw.go.jp/(外部リンク)
※ログイン後、「難病指定医」の指定を希望する医師は「難病指定医向けオンライン研修」を、「協力難病指定医」の指定を希望する医師は「協力難病指定医向けオンライン研修」を選択し、受講を開始してください。
研修の修了証は、本研修の講座を受講の上、すべての設問に正解し、合格することによりサイトからダウンロードすることができます。本研修修了後、サイトから修了証をダウンロードし印刷してください。
指定医の申請に際しては、「指定医指定申請書(様式第8号)」に医師免許証(写)及びサイトからダウンロードし印刷した修了証(原本)を添付し、埼玉県保健医療部疾病対策課宛てに提出(持参又は郵送)してください。なお、ダウンロードした修了証(PDF)のデータは保存しておいてください。詳細は「指定医制度について」を御確認ください。
※研修の修了のみでは、指定医の指定を受けたことにはなりません。必ず指定申請又は更新申請が必要となりますので、御留意ください。
※本研修は、埼玉県において難病指定医等の指定を希望する医師を対象としたものです。他の自治体での指定を希望する医師は、当該自治体に本研修の修了証が指定申請又は更新申請に利用できるか否かを御自身で御確認の上、手続きをしてください。
なお、他都道府県での研修開催予定は難病情報センターのホームページで確認できますので、こちらを参照いただき、各都道府県あてに個別に受講可否をご確認ください。
さいたま市内の医療機関を主たる勤務先とする難病指定医等の指定に係る事務は、平成30年4月1日からさいたま市に権限が移譲されています。
申請窓口等はさいたま市保健所になりますので、さいたま市内の医療機関を主たる勤務先とする指定医の指定手続き等については、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。
難病指定医の指定を受けるための申請を行い、指定された場合には指定書を発行します。当該指定書の有効期間欄に、令和元年5月以降の元号が「平成」と表記されている場合も有効な指定書として取扱います。ただし、その場合は元号等を読み替えてください。なお、改元に伴う変更手続きは不要です。
平成29年4月1日に改正されました臨床調査個人票記入にあたっての留意事項等について、厚生労働省から以下のとおり示されました。
患者から臨床調査個人票の作成を依頼された際は、以下の留意事項等を御確認いただき、適正な記入をお願いします。
臨床調査個人票記入上の留意事項等
なお、臨床調査個人票及び診断基準等については、以下を御確認ください。
臨床調査個人票(診断書)・診断基準
厚生労働省ホームページにリンクしています。
厚生労働省が定めた診断基準及び重症度分類を満たす方が指定難病医療給付制度の対象となります。
全疾病に共通する臨床調査個人票についての留意事項をまとめています。
埼玉県指定難病審査会における必要な添付書類(PDF:110KB)
一部の疾病において、新規申請時に添付資料が必要になります。
なお、添付資料の媒体の指定はございません。
各疾病ごとによくある誤りや注意点をまとめています。関連のある疾病について、必ずご一読ください。
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