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掲載日:2018年12月5日
申請方法や制度等に関するお問い合わせ
お住まいの市町村を所管する保健所に御相談ください。
なお、各保健所の連絡先は下記のとおりです。
※難病の患者に対する医療等に関する法律第40条の規定に基づき、平成30年4月1日から、さいたま市内の居住者及びさいたま市内の医療機関の指定難病に係る事務は、さいたま市に権限が移譲されました。
なお、特定疾患、県単独指定難病及び先天性血液凝固因子欠乏症等に係る事務は、引き続き埼玉県で行います。
(いずれも、申請窓口等はさいたま市保健所になります。)
さいたま市の情報については、さいたま市保健所ホームページを御覧ください。
※川口市の中核市移行に伴い、平成30年4月1日から川口市を所管する保健所は、川口市保健所になります。
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