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掲載日:2024年3月19日

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個人番号(マイナンバー)について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)の規定により、難病法に基づく事務において、個人番号(マイナンバー)を利用することが可能となりました。

難病法に基づく申請・届出に当たっては、以下を参照の上、個人番号(マイナンバー)に係る書類を併せて提出してください。

【概要については、以下のリーフレット等も御参照ください。】

提出書類

申請

指定難病の医療給付に係る支給認定申請書(様式第1号)、臨床調査個人票(診断書)その他の添付書類とともに、(1)個人番号記載票に必要事項を記入の上、(2)本人確認書類(番号確認+身元確認)と併せて提出してください。

※その他の必要書類等については、「難病対策(指定難病医療給付制度)」>「新たに指定難病の医療給付を受けたい場合」を参照

(1)個人番号記載票

次のかたの個人番号(マイナンバー)や氏名(フリガナ)、住所、生年月日、性別等を記入し、提出してください。

【記入例については、以下を御参照ください。】

 個人番号記載票に記入が必要なかた  ※個人番号(マイナンバー)の提供が必要なかた
  • 患者 
  • 保護者 (患者が18歳未満であって保護者が申請する場合、保護者欄に記入)
  • 支給認定基準世帯員 (下表のとおり患者が加入している健康保険によって異なります。)

患者が加入している健康保険

記入が必要なかた

国民健康保険(市町村)
後期高齢者医療広域連合
国民健康保険組合(土建国保や建設国保など)
患者と同じ健康保険に加入しているかた全員
被用者保険(全国健康保険協会や企業の健康保険など) 被保険者のかた

 

(2)本人確認書類(番号確認+身元確認)

他人によるなりすまし等を防止するため、(1)個人番号記載票と併せて、必ず申請者(患者又は保護者)のかたの本人確認書類(番号確認+身元確認)を提示又は提出してください。

(注)窓口にお越しいただく場合は原本を提示、郵送による場合はそのコピーを提出してください。
※郵送による場合は、原本は提出しないでください。

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちのかた
  •  個人番号カード(マイナンバーカード)(両面)
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでないかた

 

本人確認書類(番号確認+身元確認)

番号確認書類
【以下のうち、いずれか1点】
・通知カード
※令和2年5月25日以降は、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。
・個人番号(マイナンバー)入り住民票  ※世帯員全員の記載があるもの

 

身元確認書類
【以下のうち、いずれか1点】
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・写真付き学生証/身分証明書/社員証/資格証明書など

【上記が困難な場合、以下のうち、いずれか2点】
・健康保険証(国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証)
・介護保険証
・住民票  ※世帯員全員の記載があるもの
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・写真なし学生証/身分証明書/社員証/資格証明書(指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、生活保護受給証、恩給等の証書等)/公的書類など

※本人確認書類は、支給認定申請に当たって御提出いただく他の書類と重複して差し支えありません。ただし、窓口にお越しいただく場合は原本の提示、郵送による場合はそのコピーの提出が必要となります。

 

※郵送による場合は、書類に記載された氏名、住所、生年月日、性別のほか、顔写真や発行機関の印影などを含め、記載事項が鮮明に読み取れるようにコピーしてください。

※書類に不備不足等がある場合は、追加で書類を求めることや内容についてお問合せさせていただくことがあります。

注意事項
  • 本人確認書類は、申請者(患者又は保護者)分のみ必要となります。
    ※代理人が申請する場合は、代理人の代理権の確認書類・身元確認書類と御本人(患者又は保護者)分の番号確認書類(コピー可)が必要となります。
  • 御家族などが単に書類を提出するためだけに窓口にお越しいただく場合は、申請者(患者又は保護者)分の本人確認書類(コピー)のみが必要となります。
  • 申請者以外のかたの個人番号等は、申請者のかたが適切に本人確認を行なった上、個人番号記載票に誤りのないよう記入してください。
  • 身元確認書類は、番号確認書類に記載された(i)氏名、(ii)生年月日又は住所が記載されているものに限ります。
  • 提出書類に本手続に必要のないかたや提供する必要がないかたの個人番号(マイナンバー)が記載されているときは、そのかたの個人番号部分を復元できない程度にマスキング等をしてください。なお、マスキング等がされていない場合は、職員が責任をもってマスキング等をさせていただきます。
  • 書類に有効期間が設定されている場合は、申請日時点において有効であるものに限ります。
  • 通知カードは身元確認書類としてはお取り扱いできません。
  • 番号確認書類と身元確認書類は併用できません。ただし、個人番号カード(マイナンバーカード)は、一枚で本人確認が可能です。
    例)番号確認書類として住民票等を使用した場合は、身元確認書類として併用不可
個人番号カード(マイナンバーカード)

個人番号カードイメージ

  • 両面を提示又は提出してください。
  • 有効期間内のものに限ります。
通知カード

通知カードイメージ

  • 裏面に変更事項の記載がある場合は、裏面も提示又は提出してください。

届出

支給認定後、加入する健康保険が変更になった場合などは、支給認定の申請に係る事項の変更届出書(様式第7号)を使用して、管轄の保健所に速やかにその旨を届け出てください。

その際、新たに個人番号(マイナンバー)の提供が必要なかたがいる場合は、そのかたの個人番号等を個人番号記載票に記入し、その他の必要書類とともに提出してください。

また、個人番号(マイナンバー)が変更となった場合も、速やかにその旨を届け出てください。

※その他の必要書類等については、「難病対策(指定難病医療給付制度)」>「支給認定を受けた後の変更手続の御案内」を参照

利用目的

御提供いただいた個人番号(マイナンバー)は、適切な安全管理のもと、番号法に限定的に定められた範囲内でのみ利用します。

(利用範囲)

  • 難病法第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務
  • 難病法第6条第1項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  • 難病法による医療受給者証に関する事務
  • 難病法第10条第2項の支給認定の変更に関する事務
  • 難病法第11条第1項の支給認定の取消しに関する事務
  • 難病法第37条の資料の提供等の求めに関する事務
  • 難病法施行規則第13条第1項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

※法令改正により変更することがあります。

法令に規定する場合を除いて、上記の目的以外に個人番号(マイナンバー)を利用等することはありません。また、保有する個人番号(マイナンバー)やそれを含む情報については、適切な安全管理のもと大切に取り扱います。

情報連携

番号法の規定に基づき、関係機関との間で専用のネットワークシステムを用いて、情報のやり取り(情報連携)を行います。なお、情報連携に関する記録は、これに関わる各主体により記録・保存されます。

DV・虐待等の被害を受けて避難されているかたについては、その所在地につながる情報(所在の都道府県名又は市町村名)を秘匿することが可能ですので、希望されるかたは、申請・届出に際してその旨を窓口にお申出ください。なお、お申出いただいた情報は、マイナンバー制度において上記情報を秘匿する措置をとるためにのみ使用します。

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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