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掲載日:2021年1月15日
【令和3年1月14日】「難病指定医療機関一覧」情報更新しました。
埼玉県(さいたま市を除く)の指定医療機関(excel版(エクセル:521KB)・pdf版(PDF:986KB))(令和3年1月14日更新)
さいたま市内の指定医療機関は、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。
※ 各医療機関が標榜している診療科名については、変更されている場合がありますので、必要に応じて
こちらのURLから検索してください。
(埼玉県医療機能情報提供システム:http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方を対象に、有効期間の満了日を原則として以下の期間延長することとされました。
(1)更新手続はなくなりますので、延長対象者の更新手続に伴う臨床個人調査票の作成は不要です。
(2)受給者証等については、原則、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用し、有効期間を延長後のものとして読み替えることとしますので、御対応をお願いします。
(3)令和2年5月1日から6月30日の間に新規申請を行い認定となった受給者のかたには、通常令和2年9月30日までの有効期間満了日となるところ、特例的に申請日から令和3年7月31日まで有効な受給者証を交付しますので読替ていただく必要はありません。
(4)受給者が持参した受給者証等に疑義が生じた際には、受給者本人ではなく直接医療機関からご連絡いただくようお願いいたします。
(5)受給者には、延長に関する通知を随時、送付します。
対象制度又は事業 | 延長期間 | 有効期間の延長例 | |
---|---|---|---|
有効期間満了日 | 有効期間満了日 | ||
延長前 | 延長後 | ||
指定難病医療給付制度 (公費負担者番号:54116017又は54116025) |
1年 | 令和2年9月30日 | 令和3年9月30日 |
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 (公費負担者番号:51117018) |
令和2年3月31日 | 令和3年3月31日 | |
特定疾患治療研究事業(スモン、プリオン病) (公費負担者番号:51116010) |
令和2年9月30日 | 令和3年9月30日 | |
〃 (劇症肝炎、重症急性膵炎) (公費負担者番号:51116010) |
6カ月 | 令和2年6月30日 | 令和2年12月31日 |
県単独指定難病医療給付制度 (公費負担者番号:88110374) |
1年 | 令和2年9月30日 | 令和3年9月30日 |
(通知)「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の交付及び施行について」(PDF:194KB)
(令和2年4月30日健発0430第3号、障発0430第5号厚生労働省健康局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(事務連絡)「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」(PDF:184KB)
(令和2年4月30日厚生労働省事務連絡)
(通知)「指定難病等医療受給者証の有効期間の読替による自動延長について」(PDF:384KB)
(令和2年6月8日疾第423号埼玉県保健医療部疾病対策課長通知)
【問い合わせ先】
保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当
電話:048-830-3562
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類及び診療の取扱いについて通知がありましたので、周知いたします。
詳細につきましては、以下の事務連絡をご覧ください
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の患者のかたが増加した場合の各対策や医療施設等における感染症拡大防止の留意点等について以下のとおり通知がありましたので、周知いたします。
難病患者のかたの中には、継続的な医療・投薬が必要となるとともに、基礎疾患があるかたや免疫抑制剤等を用いているかたがいらっしゃいます。そのため、以下の通知1に記載の3(2)の「院内感染対策の徹底」や「慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話等を用いた処方等」、「地域住民等への呼びかけ」、4の「糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の基礎疾患があるかた、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いているかた、透析患者及び妊産婦等のための病床の確保」等の内容に特にご留意の上、対策を講じていただくようお願いいたします。なお、地域の実情に応じた対策については、詳細が決まり次第、このホームページでお知らせいたします。
(通知1)地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策の移行について(PDF:361KB)
(通知2)医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(PDF:152KB)
また、厚生労働省ホームーページにおいても、新型コロナウイルス感染症に関する通知の一覧について、以下のURLに掲載していますので、適宜ご確認ください。
さいたま市内の医療機関の指定に係る事務は、平成30年4月1日からさいたま市に権限が移譲されています。
申請窓口等はさいたま市保健所になりますので、手続等については、さいたま市保健所ホームページでご確認ください。
指定医療機関の指定を受けるための申請を行い、指定された場合には指定書を発行します。当該指定書の有効期間欄に、令和元年5月以降の元号が「平成」と表記されている場合も有効な指定書として取扱います。ただし、その場合は元号等を読み替えてください。なお、改元に伴う変更手続は不要です。
平成27年1月からの新たな難病医療費助成制度において、指定医療機関制度が実施されています。
新制度では、都道府県知事又は指定都市市長の指定を受けた医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等)が行う医療に限り、難病患者のかたが助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請手続が必要です。以下の要件等をご確認の上、申請してください。
【注意】
1 以下の医療機関等であること。
2 難病法第14条第2項に定める欠格事項(「誓約項目(PDF:83KB)参照」)に該当していないこと。
指定医療機関に関する手続について下記の様式をご提出ください。
指定医療機関指定申請書 -新規-(様式第3号)(word版(ワード:34KB)・pdf版(PDF:159KB))
指定医療機関変更届出書(様式第4号)(word版(ワード:24KB)・pdf版(PDF:115KB))
※辞退したい日の1月以上前までに申し出る必要があります。
指定医療機関辞退申出書(様式第5号)(word版(ワード:23KB)・pdf版(PDF:109KB))
指定医療機関の指定の有効期間は6年間です。現在指定されている有効期間の満了日以降も引き続き指定医療機関として継続する場合には、有効期間の満了日前に、更新手続を行うようお願いします。
なお、指定の更新手続が必要な医療機関へは、郵送でもお知らせいたしますので、お知らせ到着後に手続をお取りください。
指定医療機関指定申請書 -更新-(様式第3号)(word版(ワード:30KB)・pdf版(PDF:142KB))
指定難病の患者の医療費を管理する手帳(黄色の手帳)の記載方法についてご説明します。
(自己負担上限額に達した際の管理票の記載について)
自己負担の累積額(月額)が上限額に達した後であっても、管理票中「自己負担額累積額(月額)」欄以外の項目の記載・押印をお願いします。
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当
電話 048-830-3491
※さいたま市内の医療機関の指定については、さいたま市保健所へお問い合わせください。
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号
さいたま市保健所 疾病予防対策課 特定医療給付係
電話 048-840-2219
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