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掲載日:2025年5月28日

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令和7年9月 指定難病等医療給付継続申請について
(終期:令和7年9月30日の方)

現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も引き続き医療給付を受けるためには、受給者証の有効期間内に継続申請手続が必要となります。
なお、令和7年9月30日に有効期間が終了する方には、継続申請のお知らせを、令和7年5月末から6月初め頃、順次発送します。

郵送による申請にご協力ください。

※平成30年4月1日から、さいたま市内の居住者の難病法に関する事務はさいたま市に移譲されています。継続申請手続に必要な書類が埼玉県とは異なる可能性がありますので、詳細は さいたま市保健所(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。

推奨期間(※)内に継続申請手続をされた方で、書類に不足等がなく、審査の結果認定となる方には、新たな受給者証を9月末日までに発送する予定です。(マイナンバーによる情報照会を希望した場合は、交付時期が遅くなることがあります。
※推奨期間については下記の申請受付期日をご参照ください。
また、推奨期間内に継続申請手続をされた方で、補正になる方には補正通知を順次お送りします。

申請受付期日(推奨)

申請受付推奨期間は以下のとおりです。

  • 令和7年6月9日(月曜日)~7月31日(木曜日)必着※土日祝を除く。

推奨期間後の申請であっても、現在お持ちの受給者証の有効期間終了日までは継続申請を受け付けていますが、申請から受給者証の交付まで概ね2~3か月かかるため、継続申請認定後の受給者証の交付は、原則10月以降となりますのであらかじめご了承ください。

9月30日までに申請がない場合は、受給資格を喪失し、それ以降の申請は新規申請としての取扱いになりますので、申請手続の遅れには十分ご注意ください(申請書類も一部異なります。)。
⇒新規申請については「指定難病医療給付制度申請の手続き(新規申請)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

継続申請手続の概要

現在お持ちの受給者証に応じて、申請期限に十分ご注意の上、下記の案内のとおり継続申請手続を行ってください。

指定難病医療受給者証をお持ちの方

令和7年9月30日に受給者証の有効期間が終了する受給者の方には、継続申請のお知らせを令和7年5月末から6月初め頃、順次発送します。
手続の詳細は、同封の「令和7年度 指定難病医療給付 継続申請のお知らせ」をご参照ください。

様式等ダウンロード 備考

申請に必要な書類(PDF:672KB)

【Word版】指定難病の医療給付に係る支給認定及び指定難病登録者証の交付申請書(A3版)(ワード:77KB)

 

【PDF版】指定難病の医療給付に係る支給認定及び指定難病登録者証の交付申請書(A3版)(PDF:663KB)

 

【Word版】指定難病の医療給付に係る支給認定及び指定難病登録者証の交付申請書(A4版)(ワード:77KB)

 

【PDF版】指定難病の医療給付に係る支給認定及び指定難病登録者証の交付申請書(A4版)(PDF:663KB)

 

※プリンターがA3版に対応していない場合は、A4版をご使用ください。

記入例(PDF:660KB)を参考にご記載ください。

臨床調査個人票(診断書)・診断基準等(別ウィンドウで開きます)

※一部疾患につきまして、令和7年4月1日に「臨床調査個人票(診断書)」に様式が改正されました。令和7年度の継続申請時には、原則として改正後の「臨床調査個人票(診断書)」を提出していただくことになりますので、ご注意ください。
※厚生労働省HPにリンクしています。

難病指定医又は協力難病指定医が作成したもの(下記参照)


※埼玉県外の医療機関に勤務している指定医でも作成できます。

健康保険証等コピー貼付台紙(ワード:89KB)

健康保険証等を提出する際にお使いください。
個人番号記載票(ワード:46KB) マイナンバーによる書類の省略を希望する場合に提出してください。
本人確認書類(番号確認+身元確認)書類貼付台紙(ワード:251KB) マイナンバーによる書類の省略を希望する場合に提出してください。
マイナンバーによる添付書類の省略に関する調書(ワード:38KB) マイナンバーによる書類の省略を希望する場合に提出してください。

管理票等コピー提出用紙(ワード:82KB)

管理票等を提出する際にお使いください。

健康保険変更届兼同意書(ワード:52KB)

加入健康保険に変更がある方のみご提出ください。

支給認定に係る事項の変更申請書(ワード:39KB) 申請書様式一覧(指定難病医療給付制度) 」内の変更申請・届出の手続をご覧ください。

マイナンバーは、全員提出が必要なものではありません。健康保険書類や課税証明書の省略を希望する場合のみご提出ください。

※上記のほかにも、住民票などご自身で用意の上ご提出いただく書類がございます。
また、該当する方のみご提出いただく書類もございますので、「継続申請のお知らせ」又は「申請に必要な書類」を必ずご参照ください。

※提出いただいた書類で確認が必要な場合、管轄の保健所又は「継続申請受付センター」から電話があります。

※継続申請受付センターからの電話は、03-6695-6869から発信いたしますが、本番号は架電専用の電話番号ですので、継続申請のお知らせに記載している専用コールセンターの電話番号とは異なります。受付センターへの電話はコールセンターへお掛けください。

難病指定医・協力難病指定医について

臨床調査個人票(更新用)を作成できるのは、難病指定医又は協力難病指定医に限られます。
こちらに該当するか、医師にあらかじめご確認の上、作成を依頼してください。

⇒埼玉県の指定医一覧は「難病指定医について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
(他の都道府県の指定状況は、当該都道府県のホームページ等でご確認ください。)

 継続申請認定後に交付される受給者証の有効期間について

有効期間が令和7年10月1日から令和8年9月30日の受給者証を交付します。

更新申請と同時に申請した登録者証について

登録者証は、マイナンバー情報連携により、マイナポータルで確認できるようになります。
詳しくは「更新申請と同時に登録者証を申請された方へ」をご覧ください。

県単独指定難病医療受給者証・特定疾患(スモン)医療受給者証をお持ちの方

継続申請が必要となる受給者の方には、5月末以降順次、継続申請のお知らせを送付します。手続きの詳細は、同封の「令和7年度県単独指定難病医療給付 継続申請のお知らせ」「令和7年度特定疾患医療給付 継続申請のお知らせ」をご参照ください。

受付・お問い合わせ窓口

対象者あてに送付する「継続申請のお知らせ」をご参照ください。


関連リンク

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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