保健所の御案内
感染症、精神保健、難病等の相談や食品衛生、環境衛生、医事・薬事等の監視指導、厚生労働大臣免許、知事免許の申請等を行っています。
検査や医師による専門相談など、予約が必要なものもありますので来所の前に電話で御確認ください。
所在地
〒350-0212
坂戸市石井2327-1
受付時間
月曜日~金曜日
8時30分~17時15分
休業日
土曜日、日曜日、祝日、
国民の休日、
年末年始(12月29日~1月3日)
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当該感染症を公衆にまん延させるおそれがあるので、感染症法第18条第2項の規定により就業が制限されます。
1 就業が制限される期間
その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
2 処 罰
上記に定める就業制限に違反した方は、法第77条第4号の規定により、50万円以下の罰金に処されることがあります。
3 確認検査の請求
上記に定める就業制限を受ける方又はその保護者は、この就業制限を受ける対象者ではなくなったことの確認を当保健所長
に求めることができます。
4 教示
(1)審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県知事に対し
て審査請求をすることができます。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年
を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
(2)取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日((1)の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該
訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県知事です。
ただし、この処分があったことを知った日((1)の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ
た日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日((1)の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決
の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口(埼玉県指定 診療・検査医療機関検索システム、埼玉県受診・相談センター、埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンターなど)
埼玉県ホームページ(新型コロナウイルス感染症総合サイト)
厚生労働省ホームページ (新型コロナウイルス感染症について)
上記の事については、厚生労働省から指針が出されており、各都道府県労働局にも通知されています。
以下の内容は、坂戸保健所に新型コロナウイルス感染症患者として登録のある方のみが対象です。他保健所に登録のある方、濃厚接触者等は対象外ですので御注意ください。
(1)宿泊・自宅療養証明書
令和4年4月1日以降は、患者等届出事項通知書、就業制限解除通知書は、SMSでのお知らせとなりますので文書では送付されません。保険金支払いや職場提出等で罹患の証明が必要な方には、「宿泊・自宅療養証明書」を発行しております。
(宿泊・自宅療養証明書の申請方法)
(1)郵送申請
記入済みの発行申請書 発行申請書(ワード:17KB) 発行申請書(PDF:131KB)
返信用封筒(送付先を記入し、84円分の切手を貼付したもの)
※普通郵便以外の方法での郵送を希望される場合は、返信用封筒に必要額の切手を貼付してください。
送付先
〒350-0212 坂戸市石井2327-1
埼玉県坂戸保健所 保健予防推進担当(療養証明書)あて
(2)電子申請
電子での交付を希望される方は、下記のページから申請してください。
※電子申請に伴う注意事項がありますので、必ず読んでから申請してください。
※療養期間中の申請は返却させていただきます。必ず療養終了後に申請してください。
関連リンク
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