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掲載日:2019年3月27日
給食施設の設置者は、給食を開始、休止、廃止、もしくは内容を変更した場合、保健所への届出が必要です。また、特定給食施設等栄養管理状況報告書を年1回提出いただくことになります。
給食施設が行う届出・報告は県健康長寿課のページを御覧ください。
消費者に販売される加工食品において栄養成分表示が義務付けられています。また、栄養成分の強調表示を行う場合は基準を満たす必要があります。さらに、健康の保持増進の効果について著しく事実に相違する表示、誤認させる表示は禁止されています。
詳しくは当保健所にご相談ください。
健康増進法の一部が改正され、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設の管理者は、これを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じることとなっています。
埼玉県では全面禁煙・空間分煙実施施設認証制度を実施しています。
(県健康長寿課のホームページへリンクしています)
保健所では、県民の皆さまが安心して食事をすることができるよう、栄養成分表示や栄養情報提供をする飲食店を「埼玉県・健康づくり協力店」として指定しています。
「埼玉県・健康づくり協力店」の詳細はこちらから
(県健康長寿課のホームページへリンクしています)
管理栄養士・栄養士の資格を持ち、保健所管内で自己学習会やボランティア活動を行いながら地域で活動している会員の会です。公民館や健康まつりなどで活動を行っています。
この会は給食の向上を目的に情報交換や研修を開催しているものです。
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