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掲載日:2024年8月23日
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給食施設の設置者は、給食を開始、休止、廃止、もしくは内容を変更した場合、保健所への届出が必要です。
また、特定給食施設等栄養管理状況報告書を年1回提出いただくことになります。
給食施設が行う届出・報告については、県健康長寿課のページをご覧ください。
※令和5年度から、報告様式が改訂されています。必ず最新の様式を使ってご報告ください。
※令和5年度に報告していただいた内容を集計した資料を、施設あてに送付しています。業務の参考としてください。
「埼玉県受動喫煙防止条例」、「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」の詳細はこちらから(県健康長寿課のホームページへリンクしています)
「埼玉県健康づくり協力店」の詳細はこちらから(県健康長寿課のホームページへリンクしています)
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