ページ番号:10163
掲載日:2023年11月29日
ここから本文です。
埼玉県では、健康増進法に基づく給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)について、以下のとおり「特定給食施設」と「その他の給食施設」に区分しています。
|
|
※令和2年4月1日付けで届出の様式が変更となっていますので、届出の際はご注意ください。
特定給食施設の設置者は健康増進法第20条の規定により、給食の開始(再開)、届出事項の変更及び休止、廃止にあたり届出が必要となります。
これらの届出は、給食施設の設置者が、健康増進法施行規則第6条及び埼玉県健康増進法施行細則に基づき管轄保健所へ届出を行ってください。
また、埼玉県給食施設栄養管理指導実施要綱の規定により、その他の給食施設についても、保健所長が必要と認めた施設(食数は特定給食施設に満たないが、栄養管理が必要と考えられる施設、病院、福祉施設等)については、特定給食施設と同様の届出を求めています。
届出の記入方法や届出が必要な例は、冊子「給食施設関係者のみなさまへ」をご確認ください。
※令和3年7月1日から、電子申請(埼玉県申請届出サービス)を利用してインターネットにより各種届出を行うことができます。詳しくは、埼玉県電子申請・届出サービスのページをご覧ください。
特定給食施設等の設置者は、給食を開始または再開した時は、1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください(埼玉県健康増進法施行細則第4条第1項)。
1.特定給食施設等開始届(埼玉県健康増進法施行細則 様式第3号)(word形式(ワード:28KB)/PDF形式(PDF:109KB))
2.給食施設の平面図
特定給食施設等の設置者は、給食内容に変更が生じた時は、変更の日から1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください(埼玉県健康増進法施行細則第4条第2項)。
1.特定給食施設等変更届(埼玉県健康増進法施行細則 様式第4号)(Word形式(ワード:21KB)/PDF形式(PDF:64KB))
2.給食施設の平面図(施設の構造を変更したとき)
特定給食施設等の設置者は、特定給食施設が給食を廃止又は休止した時は、1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください。(埼玉県健康増進法施行細則第4条第3項)
1.特定給食施設等休止(廃止)届(埼玉県健康増進法施行細則 様式第5号) (Word形式(ワード:22KB)/PDF形式(PDF:66KB))
給食施設の栄養管理を適切に行う観点から、栄養管理の基準が法的に位置づけられ、特定給食施設の設置者の遵守義務が規定されたことに伴い、特定給食施設の管理者は、健康増進法第21条、第22条、第24条第1項に基づき、特定給食施設等栄養管理報告書を管轄保健所へ年1回提出していただきます。
この報告書についても、その他の給食施設で保健所長が必要と認めた施設については、同様に任意で提出を求めています。
特定給食施設等の設置者は、毎年6月分の給食について、特定給食施設等栄養管理状況報告書を作成し、翌7月末日までに管轄の保健所に提出してください。
報告書の記入方法は、冊子「給食施設関係者のみなさまへ」をご確認ください。
※令和3年7月1日から、電子申請(埼玉県申請届出サービス)を利用してインターネットにより報告書を提出することができます。詳しくは、埼玉県電子申請・届出サービスのページをご覧ください。
1.特定給食施設等栄養管理状況報告書(様式1)(令和5年5月31日改正)(エクセル:85KB)
※報告書の様式は、対象施設別に記入する個所が異なりますのでご注意ください。
※より正確な数値を入力いただくため、一部のセルに文字数に関係する入力制限を設定しています。入力制限に関するエラーが出た場合は、入力数値に誤りがないかご確認ください。
※本県では、生活習慣病等の予防のため、健康づくりや良好な食環境の整備を進めています。そこで、給食の対象者が健康に配慮した食事を食べることができるよう適切な栄養管理を実施している給食施設を増やすため、「肥満並びにやせに該当する者の割合」をご報告いただくこととし、給食施設における栄養管理の評価等の参考といたします。昨年度の報告書様式から変更になっていますので、ご注意ください。(医学的な管理が行われている、病院、診療所、介護老人保健施設等は除きます。)
3歳以上の幼児又は事業所等における成人の肥満並びにやせに該当する者の割合の評価方法については、下記の簡易ソフト等をご活用ください。
保健所名 |
電話番号 |
FAX番号 |
担当区域 |
---|---|---|---|
南部保健所 |
048-262-6111 |
048-261-0711 |
蕨市、戸田市 |
朝霞保健所 |
048-461-0468 |
048-461-0133 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
春日部保健所 |
048-737-2133 |
048-736-4562 |
春日部市、松伏町 |
草加保健所 |
048-925-1551 |
048-925-1554 |
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 |
鴻巣保健所 |
048-541-0249 |
048-541-5020 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
東松山保健所 |
0493-22-0280 |
0493-22-4251 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
坂戸保健所 |
049-283-7815 |
049-284-2268 |
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
狭山保健所 |
04-2941-6557 |
04-2954-7535 |
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
加須保健所 |
0480-61-1216 |
0480-62-2936 |
行田市、加須市、羽生市 |
幸手保健所 |
0480-42-1101 |
0480-43-5158 |
久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
熊谷保健所 |
048-523-2811 |
048-523-4486 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
本庄保健所 |
0495-22-6481 |
0495-22-6484 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
秩父保健所 |
0494-22-3824 |
0494-22-2798 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
施設の所在地が、さいたま市、川越市、川口市、越谷市の場合は、施設の所在地を管轄する各市の保健所等にお問い合わせください。
施設の所在する市町村 |
問合せ先 |
電話番号 |
ファックス番号 |
---|---|---|---|
さいたま市 |
048-840-2214 |
048-840-2229 |
|
川越市 |
049-229-4121 |
049-225-1291 |
|
川口市 | 川口市保健所食品衛生課 | 048-423-7889 | 048-423-8852 |
越谷市 |
048-973-7533 |
048-973-7536 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください