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掲載日:2024年5月13日

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指定難病医療給付制度変更等の手続き(変更・再交付・返納)

ページ案内 

支給認定を受けた後の変更手続のご案内

変更する内容ごとに必要な書類が異なります。ご不明点があれば下記「保健所の連絡先一覧」を参照し、住所地を管轄する保健所にご連絡ください。 

様式については「申請書様式一覧(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください

変更届出書の手続

  • 氏名・住所・連絡先などの変更
  • 患者が加入する健康保険の変更
  • 支給認定基準世帯員の変更

変更申請書の手続

  • 新規疾患の追加・病名の変更
  • 人工呼吸器等装着者としての認定を希望
  • 高額難病治療継続者(高額かつ長期)としての認定を希望
  • 生活保護の受給開始
  • 患者が新たに小児慢性特定疾病(注)に係る支給認定を受けた、又は患者と同じ健康保険に加入するかたが新たに指定難病又は小児慢性特定疾病に係る支給認定を受けた場合

(注)同一の疾病について、指定難病と小児慢性特定疾病に係る医療給付の両方で受給資格がある場合は、小児慢性特定疾病の医療給付が優先されるため、自己負担上限月額の軽減はできません。

個人番号記載票の手続

  • 患者又は支給基準世帯員の個人番号(マイナンバー)の変更

臨床調査個人票の研究等への利用に関する同意事項に係る変更届出書の手続

  • 臨床調査個人票の研究等への利用に関する同意事項に係る変更
    ※臨床調査個人票の記載内容がデータベースに登録した後に同意を撤回する場合、別途厚生労働省へ撤回の届出が必要となります。厚生労働省への届出の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください

高額かつ長期とは

支給認定を受けることにより、指定難病に係る医療費の自己負担額が抑えられた後もなお、高額な治療を長期間にわたり継続しなければならないかたについては、その経済的な負担に鑑み、通常よりも低い自己負担上限月額に変更することができます(高額かつ長期)。

具体的には…

  • 「高額かつ長期」の認定を申請した日の属する月以前の12月以内(受給者証が有効である(又はあった)期間に限ります。)において、
  • 指定難病に係る月ごとの医療費総額(10割分)が5万円を超える月が6回以上ある。

上記の要件を満たす場合に、軽減された自己負担上限月額が適用されます(ただし、市町村民税が課税されている場合に限ります。)。

「高額かつ長期」としての認定をご希望される場合は、変更申請書に該当する月の自己負担上限月額管理票(黄色い手帳)のページのコピー(少なくとも6か月分)を添付の上、提出してください。

※自己負担上限月額管理票(黄色い手帳)に不備不足等がある場合は、医療費申告書と該当分の領収書等でも代替できます。

医療受給者証を紛失した場合

医療受給者証を紛失した場合などは次の書類を添付して申請してください。申請にあたっては、受給者及び申請者の本人確認ができる運転免許証等の提示をお願いします。

他の都道府県または指定都市へ転出、死亡、治癒等によって受給資格が喪失した場合

転居による他県への転出などにより受給資格を喪失した場合は次の書類を添付して届け出てください。

  • 医療受給者証返納届出書(申請書様式一覧ページに移動します。)
  • 「交付を受けている受給者証」等を添付(届出書末尾に必要書類の記載があります。)

保健所の連絡先一覧

県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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