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掲載日:2023年9月21日
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原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病を「指定難病」といいます。
指定難病は、治療が極めて困難であり、その医療費も高額に及ぶため、患者さんの医療費の負担軽減を目的として、一定の認定基準を満たしているかたに指定難病に係る医療費の一部を助成しています。
指定難病に係る医療給付を受けるには、支給認定の申請を行い、埼玉県から認定される必要があります。
申請をご希望されるかたは、以下の「新たに指定難病の医療給付を受けたい場合」をご参照いただき、新規申請の手続をお取りください。なお、ご不明の点などがあれば、住所地を管轄する保健所にお問合せください。
令和3年11月1日から、新たに医療費助成の対象となる疾病が5疾病追加され、指定難病に係る医療給付の対象疾病は合計338疾病になりました。
追加内容等については、以下の表をご覧ください。
告示番号 | 病名 |
288 | 自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症(※) |
334 | 脳クレアチン欠乏症候群 |
335 | ネフロン病 |
336 | 家族性低βリボタンパク血症1(ホモ接合体) |
337 | ホモシスチン尿症 |
338 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 |
※ 自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は、指定難病288(自己免疫性後天性凝固因子欠乏症)に結合されます。
診断基準・重症度基準については、厚生労働省ホームページを参照してください。
また、対象疾病の一覧(50音順)は、以下のファイルをご覧ください。
(令和3年11月1日から)医療費助成対象疾病一覧[338疾病](PDF:337KB)
次の要件全てに該当するかたが医療給付の対象者となります。
指定難病医療給付制度では、提出された臨床調査個人票(診断書)等に基づき医学的審査を行い、次の2つの要件を満たす場合に認定が行われます。
(補足説明)
(1)の診断基準を満たすことは必須です。
(2)の重症度基準を満たさない場合にあっても(3)の軽症者特例に該当する場合、認定が行われます。
疾病ごとの診断基準、重症度基準等については、厚生労働省ホームページのうち、疾病ごとの「概要、診断基準等」を参照してください。
※平成30年4月1日から一部改正がありました。診断基準等改正の概要一覧(PDF:113KB)
軽症者特例については、「軽症者特例とは」を参照してください。
対象の指定難病にかかっている(診断基準を満たす)が、病状の程度(重症度)が一定の基準を満たさないかたのうち、高額な医療を継続することによって軽症を維持していると認められるかたは、特例的に医療給付の認定を行います。
具体的には、対象となる期間(医療費を考慮する期間)に、指定難病に係る月ごとの医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある場合に、「軽症者特例」として認定を行います。詳しくは、「軽症者特例の概要(PDF:1,024KB)」をご覧いただくか、住所地を管轄する保健所にお問合せください。
※最初から軽症者特例に係る必要書類を添付して申請することもできます。
こちらのページをご覧ください。
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