トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 自然環境 > みどりの再生(緑の保全、創出、活用) > 見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針 1.保全・活用・創造の基本的方向

ページ番号:2205

掲載日:2021年5月19日

ここから本文です。

見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針 1.保全・活用・創造の基本的方向

春の見沼の風景見沼田圃は、江戸時代以降の長い沿革をもち、様々な文化や技術が継承されてきた地域であり、首都近郊に残された数少ない大規模な緑地空間である。

見沼田圃の大半は農地であり、これまで主として治水上の要請から見沼三原則により土地利用が規制され、農業者の営農努力によって現在のような緑地空間として保全されてきたものである。

農地は食料の供給の場である外に、田園景観の形成、農業体験等を通じての情操教育の場となるなど、多面的な機能を有するとともに、その保全を通じて県土及び環境の保全等の機能が発揮されるが、これらの機能は、農家の適正な農業生産活動や農地の管理を通じて維持増進されるものである。

しかしながら、近年における見沼農業の変容や周辺における著しい都市化の進展及びこの地域の治水事業の進捗の見通し等を考えると、主として農家に協力を求めてきたこれまでの見沼三原則に代わり、農家及び土地所有者等の地域住民、都市住民並びに行政が一体となって見沼田圃の保全・活用・創造を図っていく新たな土地利用の方策を定めることが必要となっている。

その基本的方向としては、見沼田圃を人間の営みと自然が調和を保つ地域として、また、市街地に隣接した緑豊かな空間として、効率的・安定的に農業経営が行える場として整備するとともに、ライフステージに応じた自然とのふれあいの場として整備するなど、治水機能を保持しつつ、農地、公園、緑地等として土地利用を図るものとする。

なお、公園、緑地等として土地利用を行う場合には、農業との調和が図られるよう留意しながら、緑地や水辺地帯を野生生物の生息・生育空間として整備するなど、自然環境の保全・創造に配慮していくものとする。

こうした方向で見沼田圃の保全・活用・創造を図っていくためには、埼玉県、川口市及びさいたま市が重要な役割を果たすべきことはもとより、農家及び土地所有者等の地域住民、都市住民並びに行政がともに力を合わせていくことが肝要である。

この地域を美しく守り、見沼田圃からの多様な恩恵を持続的に享受できるようにしていくことは、次世代にかけての我々の責務である。
このため、行政の果たすべき役割を明示するとともに土地利用の基準を定めるものであり、今後、見沼田圃の土地利用は、この基本方針に則って行うものとする。

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?