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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小見山祐紀議員)

県内産業の振興について-事業承継者への支援について

Q 小見山祐紀 議員(自民)

私は、事業承継は単に会社を次世代へつなぐだけでなく、新商品や新サービスに挑戦し、企業価値を高める絶好機でもあると考えます。しかし、国の事業承継・M&A補助金は承継前の申請を前提としており、例えば経営者が急逝し、子供が急きょ会社を継ぐようなケースでは申請できず、制度からこぼれてしまいます。また、設備投資などハード面の補助が中心で、ホームページ刷新や広告宣伝など承継を機に販路を広げる取組には使いにくい制度でもあります。
一方、愛媛県の後継者新事業展開支援事業費補助金のように、事業承継後10年に至るまで申請可能であり、広告宣伝費も補助項目とする独自の制度をつくっている自治体もあります。
私は、中小企業の多い埼玉県こそ、事業承継に最も手厚くあってほしいと願っています。
そこで、知事に伺います。
国の制度を補完し、事業承継後も一定期間申請できて、設備投資だけでなく、広告宣伝や販路開拓にも活用できる県独自の事業承継支援パッケージを創設してはいかがでしょうか、御所見を伺います。

A 大野元裕 知事

優れた技術やサービスを持ちながら、後継者の不在により廃業を余儀なくされる企業が増えることは、本県のみならず日本経済にとっても大きな損失です。
このため、県は産業振興公社と連携をし、経営者に事業承継の意義や必要性を認識していただくためのセミナーを実施するとともに、事業承継を円滑に進めるための講座を実施しています。
また、事業承継後の支援策を充実させることも、有効な手段です。
そこで、県では、国が設置している埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターと共催によって、承継後間もない方も参加できる後継者育成のための「彩の国事業承継塾」を実施しております。
さらに、承継後も新しいことに挑戦したいと考えるいわゆる第二創業の事業者を支援するため、経営革新計画の策定支援を行うとともに、産業振興公社では、経営相談や販路開拓支援、広告宣伝研修などを行っております。
加えて、渋沢MIXでも、第二創業の企業への伴走支援プログラムの実施や、事業承継と新規事業創出を実際に体験された先輩経営者が講演するセミナーなどを行っています。
国の調査において、自治体が行う事業承継支援施策としては、「助成金の支給」よりも「後継者の育成支援」の関心の方が高いという結果が示されております。
こうしたことも踏まえ、議員御指摘の新たな補助制度の創設については、現時点では県独自の補助制度の創設ではなく、事業承継前から事業承継後も含めた支援策全体を充実させることで、パッケージとして効果を発揮させたいと考えております。
今後とも、事業者が抱える課題やニーズをより的確に把握することにより、円滑な事業承継の推進に取り組んでまいります。

再Q 小見山祐紀 議員(自民)

育成が大事だというお考えには、私ももちろん同意いたします。また、計画的に事業承継をして革新経営計画をつくって、セミナーや塾に通って、会社が成長して、それができたら理想だと思います。でも、現実には、親が急に病気になって急きょ会社を継ぐことになって、訳も分からないまま気付いたら国の補助金の対象から外れていて、そういう若手経営者たちが県内にはたくさんいると思います。
私が提案したような独自制度をつくっている自治体も実際にあるわけですから、まずは、他県の取組とその効果を調査するところから始めてみてはいかがでしょうか、もう一度お聞きいたします。

再A 大野元裕 知事

小見山議員におかれましては、ある意味、事業承継の御経験をされているということだと思いますので、その切実さはよくわかるところでございます。
事業承継に関する支援の実効性を高めるためには、まずは、事業者の方々に県の支援策を知っていただくことが重要と考えます。
議員御指摘のとおり、突然事業承継をしなければならないようなケースも考えられます。また、他県の状況も調査する必要があると思います。
県では、事業承継に関する各種支援策について、ホームページ、あるいは事業者向け公式LINEなどを活用し、周知してまいりました。
それに加えて、埼玉県では、事業者支援情報検索アプリを御案内していますが、この中に事業承継に関する各種支援策が盛り込まれており、この取組は、他の都道府県では見られない埼玉県が先行するものです。
今後は、相談窓口や支援策を分かりやすくコンパクトにまとめたリーフレットも作成をし、オンラインやアプリのみならず、金融機関や商工団体を通じて周知するなど、広報の強化に努めると同時に、他の都道府県に関する事例についても調査をしてまいりたいと考えます。

 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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