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掲載日:2026年7月10日
Q 松本義明 議員(自民)
令和7年度6月に総務省より地方公務員の兼業に係る通知がなされて、地域貢献や多様な経験の観点から、兼業を認める運用を柔軟化していくということが示されました。私は、県の職員にもっともっと兼業・副業というのを認めていくべきと考えます。
そこでお伺いします。
この総務省通知も踏まえて埼玉県庁における兼業による人材確保について、総務部長の御見解をお伺いします。
A 三橋亨 総務部長
令和7年6月の地方公務員の兼業に係る総務省通知において、兼業可能な対象が具体的に示されるとともに兼業の上限時間など許可基準として定めるよう示されました。
本県では、この通知を受け、職員個人のスキルや地域の実情を踏まえた自営に加えて、国家公務員には認められていない営利企業の従業員につきましても兼業可能とするなど、許可基準を大幅に見直し、令和8年4月1日から施行したところでございます。
議員お話のとおり、兼業で得られた知見が、県政にフィードバックすることで、行政サービスの向上に活かされるものというふうに考えております。
そこで、県の基準では許可可能な例として、公益性や社会的要請若しくは地域の特性から必要性が認められる場合に加えて、兼業で得られた知見などが今後の県政運営に寄与すると見込まれる場合も示しております。
職員の兼業が、退職せずにキャリア形成や自己実現を可能とする制度であることをよく周知させていただくとともに、希望する職員が積極的に活用できるように取り組むとともに、本県職員の柔軟な働き方の一例として、採用活動等におきましてもこの制度をアピールし、人材確保につなげていきたいというふうに考えております。