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掲載日:2026年7月10日
Q 松本義明 議員(自民)
この課題については、国会で審議されておりました社会福祉法等の一部改正の法律案がちょうど5日前の金曜日に可決され、新たに創設されるものであります。余談でありますが、同期の尾花瑛仁議員が衆議院議員になり、厚生労働委員会に所属して初めて取り組んだ仕事でもあり、私も様々な情報を頂いて今回質問に臨ませていただきます。
これらの地域においては、介護サービスの提供が必要な配置基準を満たすことが物理的に困難であったり、利用者が少ないこと、移動等に取られる時間があり、採算が取れないなどの理由から必要な介護サービス自体がそもそも提供されない、いわゆる介護空白地帯が生まれております。こうした課題に対して人員配置や設置基準の特例を市町村の実情に応じて都道府県が認めるという法律でございます。
ここで問われるのは、県のスピード感であると考えます。まず、介護の空白地帯をはじめ介護サービスの提供が困難な地域の実態を早急かつ網羅的に把握していただき、小規模市町村・中山間・人口減少地域であっても介護サービスが受け続けられる仕組みを構築していくべきと考えますが、福祉部長の御見解をお伺いします。
A 岸田正寿 福祉部長
県では、中山間地域等を持つ14市町村に対し訪問介護サービスの提供状況を確認しております。
一部の市町村では、地元の事業者が人員不足等により訪問できず、隣接市町村の事業者が訪問する事例も生じており、現状では空白の状況ではないものの、近い将来、空白となるおそれもあると認識しています。
そこで、令和9年度からの次期介護保険事業支援計画の策定におきまして、都市部も含む全ての市町村のサービス提供体制の実態を把握するとともに、空白を生まないための必要な対策について市町村とともに検討してまいります。
また、県では法改正に先駆けまして、今年度新たに、訪問介護サービスが将来不足する可能性がある地域において、既存の通所介護事業所が訪問介護を担うために必要な補助を行うこととしており、事業で得られた成果や課題は計画策定にも反映させてまいります。
加えて、訪問介護などの事業者が事業を継続していくためには介護報酬が適切に設定される必要があり、県は国に対して必要な対策をとるよう要望しているところです。
今後、住民がどこに住んでいても必要なサービスを安定して受け続けられるように、介護保険の実施主体である市町村とともに、先を見据えて取り組んでまいります。