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掲載日:2025年12月18日

令和7年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(田並尚明議員)

学級担任への手当加算の対象者について

Q 田並尚明 議員(民主フォーラム)

給特法等の一部改正により、来年1月から、義務教育等教員特別手当について、特別支援学校及び特別支援学級を除く学級担任に対し、手当等を加算するとの基準が定められました。この学級担任への加算は、3,000円掛ける学級数が義務教育費国庫負担金として算定され、2025年9月の文部科学事務次官通知では、実態に即した支給額を条例で定めることは差し支えないとされています。
そこで、以下の点についてお伺いいたします。
まず、加算の対象者を学級担任とすることに関する県の見解について、教育長のお考えをお聞かせください。
次に、県内全ての学校がチーム学校として教育活動に取り組み、複数担任制、学年担任制、校務分掌の工夫、担任の持ち時数軽減、生徒指導体制の分担など、担任1人が抱え込まない仕組みづくりが進められています。また、政府は、令和11年度までに教育職員の1か月時間外在校等時間の平均を30時間程度に削減するという目標を掲げています。実際に、担任の方が時間外在校等時間が長いというデータもあります。担任の職務の困難性と重要性を認識するからこそ、その負担軽減を全教職員で支援しなくてはなりません。
しかし、担任のみへの加算は、担任の負担軽減に逆行するものです。ましてや、義務教育等教員特別手当の一律支給分を給料月額の1.5パーセントから1パーセントに下げ、担任だけが加算分を受け取ることになれば、担任には手当が加算されているのだから、これは担任の仕事だという意識が働き、チーム学校の相互支援体制が崩れ、教員間の分断を生みかねません。結果として、児童生徒への教育活動に支障を来す事態も懸念されます。
以上を鑑み、学級担任への加算を全教員に一律支給することを強く求めますが、教育長の御所見をお伺いいたします。

A 日吉亨 教育長

まず、加算の対象者を学級担任とすることに関する県の見解についてでございます。
義務教育等教員特別手当等を含めた教職員の給与について、県では、国の方針に沿って、県人事委員会の勧告及び報告を踏まえ、見直しをしております。
義務教育等教員特別手当について、国では、令和6年8月の中央教育審議会の答申において、学級担任の職務の重要性や負荷を踏まえ、手当額を加算する必要があるとされたことを受け、法令の改正や予算上の見直しを行いました。
また、令和7年10月の県人事委員会の報告において、義務教育等教員特別手当について、国の方針に沿って適切に対応する必要があるとされたところです。
この報告を踏まえ、義務教育等教員特別手当の加算対象者を、国の方針のとおり学級担任とすることが適切であると考えております。
次に、学級担任への加算を全教員に一律支給することについてでございます。
国が定めた基準では、学級担任の業務とそれ以外とで校務を分けており、学級担任に対して手当を加算することとしております。
これを受けて、県人事委員会の報告では、国の方針に沿って適切に対応する必要があるとされたことから、全ての教員に一律に支給することは適切でないと考えております。
他方で、議員お話しのとおり、学校においては、学級担任を含め、チーム学校として教育活動に取り組むことで、教員が互いに専門性や経験を補い合い、児童生徒の教育活動を充実させております。
今後、県では各学校に対し、担任加算の趣旨や、チームとしての学校づくりの重要性について、しっかりと周知してまいります。

 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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