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掲載日:2025年10月22日

令和7年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(阿左美健司議員)

CO2排出量取引(目標設定型排出量取引制度)における民間企業への支援について

Q 阿左美健司 議員(自民)

県では、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく目標設定型排出量取引制度により、温室効果ガスを多量に排出する大規模事業者に対し削減目標を定めています。この制度では、削減目標を達成できない事業所は、排出量取引により他事業所の超過削減量を取得することで、自らの目標設定に充当できるようになっています。つまり、温室効果ガス排出量を削減できた事業者は、その超過削減量を他事業者に売却、充当させることができる仕組みとなっています。
この排出量取引は、取引事業者間で行われる契約取引と取引事業者と埼玉県の間で行われる申請手続に分けられます。しかし、これを民間事業者が対応しようとすると、大変な作業、労力が必要になります。
まず、温室効果ガス排出量を削減できた事業者は、充当を求める事業者を自社で見つけてこなければ、そもそも契約手続が始まりません。一部では取引を仲介する事業者を活用する事例があるようですが、とても大変な作業になることは推測されます。
また、その逆パターンも同様です。仮に、契約手続の取引事業者を探し当てたとしても、今度は県との間で行われる申請手続が必要となります。
その具体的な手続については、令和6年9月に改正目標設定型排出量取引制度における排出量取引運用ガイドラインが公表されています。しかし、このガイドラインは142ページにも及ぶもので、これを読み解いて申請手続を行うにも、相当の作業、労力が必要となると推測されます。こうした状況の中、去る7月には県企業局において、目標設定型排出量取引制度に基づく埼玉県企業局の超過削減量を売却しますとの報道発表が県政ニュースを通じて発表されました。
県との間で行われる申請手続に作業や労力がかかるのは、県企業局も民間企業も同じだと思います。しかし、契約手続の取引業者を探し当てるのは、県の信用力と広報力が高い県政ニュースを使える県企業局と比べて、民間と民間の取引とはいえ民間企業に大きなハンディがあると言わざるを得ません。
温室効果ガスを大幅に削減した企業を公表することは、公益にかなうのではないかと思うところです。そこで2点伺います。
企業局が県政ニュースを使って広報したのと同じように、超過削減量の売却を希望する民間企業についても効果的にアピールできる機会や方法を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
次に、140ページを超えるガイドラインを読まなくても、もっと手軽に申請手続ができるような方法を検討すべきだと考えますが、環境部長に2点伺います。

A 堀口幸生 環境部長

まず、超過削減量の売却を希望する民間企業が効果的にアピールできる機会や方法の検討についてでございます。
超過削減量の売却を希望する民間企業の情報につきましては、現在、県の目標設定型排出量取引制度のサイトに掲載しておりますが、今後はサイトを閲覧してもらうのをただ待つのではなく、充当を求める事業者の目にもっと留まりやすくする方法を工夫したいと思います。
例えば、現時点で削減量が不足している事業者は、排出量の取引により来年9月までに目標達成する必要がございます。
このため、排出量取引を活用していただくセミナーを来月にも開催したいと考えておりまして、そのセミナーの中で、売却を希望する民間企業が自らアピールできる時間を設けたいと考えております。
更に、売り手と買い手のマッチングを支援するホームページを新たに作成いたしまして、売却希望者の情報発信力を強化してまいります。
次に、手軽に申請手続が出来る方法の検討でございます。
現在の140ページを超える詳細なガイドラインを全部読まなくても、手軽に申請手続ができるよう、必要な情報を厳選した5ページ程度の分かりやすい資料を作成し、排出量取引のセミナーで紹介したり、ホームページに掲載したいと思います。
また、気軽にお問合せいただける電話相談窓口を開設するとともに、目標未達成の事業者には県の担当者がマンツーマンで対応するなど、丁寧な支援策を講じてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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