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掲載日:2022年12月27日
Q 立石泰広 議員(自民)
養成された市民後見人の活躍の機会を確保するためどのように取り組んでいくのか、福祉部長にお伺いします。
A 金子直史 福祉部長
市民後見人が業務を行うためには家庭裁判所から選任される必要があります。
県では、さいたま家庭裁判所から、選任に当たって考慮するポイントについて市町村に対して講義を行っていただくなど、市民後見人の選任につながるよう支援を行っています。
研修の修了者については、市民後見人として活躍するほか、市町村社会福祉協議会等が行う法人後見の支援員や、日常的な金銭管理等を行う日常生活自立支援事業の生活支援員としての活動があり、現在県内で300人以上の方が業務に携わっております。
国の第二期の基本計画においては、このような活動に加えて、成年後見制度の広報、相談、見守り、意思決定支援など、地域において広く権利擁護の担い手として活躍できる支援をすることが求められております。
県といたしましては、こうした国の基本計画の趣旨を踏まえ、より多くの方の市民後見人としての選任を進めることはもとより、市民後見人として、選任されない場合でも、新しい活動における活躍の場が広がるよう、市町村と連携して取り組んでまいります。
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