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掲載日:2022年12月27日

令和4年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(立石泰広議員)

県立高等学校の学校歯科医の適正配置について

Q   立石泰広 議員(自民)

学校歯科医は、学校保健安全法に定められた学校歯科医の職務の準則に従い、歯科医師であるとともに教育者として学校の中で活動を行い、生徒の健康と安全を守るために学校関係者、学校医、学校薬剤師、地域の方々と専門を超えた連携を取りながら活動しています。
その職務は、学校保健の3つの領域、保健教育、保健管理、組織活動にまたがり、保健に関する専門職として学校関係者、生徒、保護者や地域の住民の皆さんと連携を図りながら、生徒の健康づくりのための活動をすることとなっております。
現在、県立高校では生徒数1,000名以上で学校歯科医2名配置となっています。しかし、検診は口腔内のう触、歯肉や歯周組織の確認、あるいは咬合、歯列、顎関節などの学校保健安全法にのっとり行う必要があり、生徒1人につき1分ほどの時間が必要となります。また、生徒自らが疾病を理解し、自己の状態に気付き解決するという健康づくりを推進するため、健康診断後には保育指導や保健相談などの事後措置が必要であり、このことも学校保健安全法に定められております。
この事後措置は、健康診断当日のみに限らず、その後が大事であること、経過を追って進めていくべきであることを鑑みますと、年間を通しての連携が必要であり、1,000人近い人数の管理は1人の歯科医師では困難と考えられます。
県立高校には定数外歯科医の配置制度もありますが、報酬等も含めどのように適正配置を考えているのか、教育長に伺います。

A   高田直芳 教育長

学校歯科医は、生徒の口腔の健康を保持するため、学校保健安全法に基づき、配置されることとなっており、県では、各県立高等学校に原則1名、25学級かつ生徒数1,000名以上の学校には2名の学校歯科医を配置しております。
学校歯科医は、各学校における歯科検診の実施のほか、保健委員会への出席や年間を通じた児童生徒の歯の衛生に関する助言など、生徒の健康を守る上で、大変重要な役割を担っております。
特に歯科検診の際には、限られた時間の中で多数の生徒の検診を行う必要があることから、18学級以上の学校に対しては、臨時の学校歯科医を配置する制度を設け、適正な配置に努めているところでございます。
学校歯科医は、議員お話しの、検診後の保健指導や保健相談など、事後の措置に対応する必要もございます。
こうした歯科検診以外の業務の状況についても十分に把握し、報酬等の財政的な負担も踏まえつつ、必要に応じて臨時に学校歯科医を配置する仕組みについて検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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