
ここから本文です。
ページ番号:288972
掲載日:2026年10月16日
福祉保健医療委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案4件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、福祉部関係では、第106号議案について、「認定こども園等の学級編成基準の変更により、学級担任の職に追加される主務保育教諭とはどのような職であるのか。また、配置する趣旨は何か」との質疑に対し、「主務保育教諭は、一般職である保育教諭と、管理職である主幹保育教諭との間の現場のリーダー役として新設されたものである。より現場に近い主務保育教諭の配置によって、就職して間もない職員に対する指導や、メンタル面でのサポートなどを行うことができ、若手職員が日々の業務で感じる不安や負担が軽減されると考えている」との答弁がありました。
次に、保健医療部関係では、第112号議案及び第113号議案について、「季節性インフルエンザと新型インフルエンザの違いについて、どのように認識しているのか」との質疑に対し、「新型インフルエンザは、新型インフルエンザ等対策特別措置法において、全国的かつ急速にまん延し、症状も重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び経済に重大な影響を及ぼすおそれがあるものと定義されている。県としても、季節性インフルエンザとは感染力及び重症度が異なる感染症だと認識している」との答弁がありました。
このほか、第107号議案についても活発な論議がなされました。
続いて、討論に入りましたところ、第106号議案に反対の立場から、「保育現場における役割が違う他の専門職を、保育士の代替として配置基準に加えられるという条例改正が含まれている。それぞれの専門職の専門性は、保育士の専門性とは異なるものであって、保育士の代替として扱うべきものではない」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案4件について採決いたしましたところ、第106号議案については多数をもって、その他の議案については総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「みなし保育士の要件緩和について」質問が行われました。
その中で、「みなし保育士の要件について、誓約書の提出など、一定の担保を設けた上で、研修修了見込者も要件を満たした者として認めることについて県の見解を伺う」との質問に対し、「研修修了見込みだけでは、保育士としての知識や経験の質の担保ができない。別の方法であれば、検討の余地はあると考えている」との答弁がありました。
なお、当面する行政課題として、福祉部から「埼玉県こども・若者計画の進捗状況について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。