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掲載日:2026年10月17日

令和8年9月定例会 「議会運営委員長報告」

委員長 藤井健志

議会運営委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。

本委員会に付託されました案件は、「田村琢実議員に対する処分要求の件」及び「井上航議員に対する懲罰の件」の2件であります。

審査に当たりましては、処分要求者及び懲罰動議の提案者から説明を受け、審査を行ったところであります。

以下論議のありました主なものについて申し上げます。

まず、「田村琢実議員に対する処分要求の件」について、「田村議員から直接お詫びをしたいとの申入れを行ったところ、受け入れていただけなかったと聞いている。今回の陳謝の処分を求める方針と、謝罪を受け入れないことは、相反するように感じるがどうか」との質疑に対し、「謝罪の申入れがあった時点で、処分要求を求めるという行動に入っていた。その段階で対象となる方に直接会うべきではないと判断した」との答弁がありました。

次に、「井上航議員に対する処分要求の件」について、「誤って大きい音を出したのではないか。なぜ、威嚇と断定したのか」との質疑に対し、「現に恐怖を感じた職員のほか、威圧を感じた委員もおり、そのことは問題であると考えている」との答弁がありました。

続いて、討論に入りましたところ、「田村琢実議員に対する処分要求の件」について懲罰を科すべきとすることに反対の立場から討論がありました。次に、「井上航議員に対する懲罰の件」について懲罰を科すべきとすることに反対の立場から「懲罰の根拠となる客観的証拠や基準が全く示されていない。大きな音という表現の具体的な基準も不明瞭であり、録音記録を確認せず、また自民党によるヒアリングのみを根拠にすることは客観性を欠いているため反対である」等の発言がありました。

以上のような審査を踏まえ田村議員及び井上議員に「公開の議場における陳謝」の懲罰を科すことについて採決いたしましたところ、賛成多数をもって、該当議員については懲罰を科し、懲罰の種類は公開の議場での陳謝とすべきことと決定した次第であります。

続いて、陳謝文案について協議し採決したところ、多数をもって、お手元に配布したとおりの内容で決定したところでございます。

以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

 

  • 注意:氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

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議会事務局 議事課 委員会担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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