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掲載日:2025年10月22日

令和7年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(橋詰昌児議員)

魅力ある県営公園を目指して-ドッグランの設置について

Q 橋詰昌児 議員(公明)

現代社会においてペットは単なる飼い主の所有物ではなく、家族の一員として役割を担うようになってきています。特に、犬は人間との深いきずなを築く動物であり、心身の健康を保つためには適切な運動と社会的交流が不可欠です。そうした背景の中で、ドッグランの存在はますます重要性を増していると思います。
ドッグランは、犬の健康、社会性、飼い主同士の交流、そして、動物福祉の観点からも非常に重要な施設であると考えます。今後、より多くの地域でドッグランの整備が進み、犬と人間が共に快適に暮らせる社会の実現に寄与することが期待されます。
私が利用している民間の広告配信アンケートでは、この半年間で1,200件を超えるドッグランの設置要望を頂きました。その声ですけれども、愛犬と一緒に楽しめるドッグランを整備してほしいです。ドッグランは犬の運動不足解消だけでなく、飼い主同士の交流の場としても役立ちます。また、ドッグラン周辺にカフェやペットショップなどを誘致することで、地域の活性化にもつながると期待できますとの声も頂いております。
現在、県が設置するドッグランは、川越公園と所沢航空記念公園の2か所と伺っております。多くの皆様に利用され、大に好評であるというふうに伺っております。県営公園への更なる設置をすべきと考えますが、都市整備部長の見解を伺います。
また、令和8年4月に県民健康福祉村が都市整備部へ移管されます。是非、ドッグランの設置を進めていただきたいと考えますが、都市整備部長の答弁を求めます。

A 伊田恒弘 都市整備部長

県営公園のドッグランは、要望が多く、まとまったスペースで設置に適した場所が確保できた所沢航空記念公園と川越公園に設置しています。
両公園ともに約1800平方メートルの広さで、所沢航空記念公園では大型犬用と中小型犬用、川越公園ではフリーと小型犬用、それぞれ2つのエリアを設けており、設置以来、利用者から好評を頂いております。
他方、ドッグランの利用の際に、排せつ物の放置や大型犬用エリアに小型犬を入れてしまうなど利用者マナーや、運営体制に係る課題があります。
このように、県営公園へのドッグランの更なる設置については、ニーズに加えて、まとまったスペース、運営体制の確保などが重要になります。
これらの条件が整う公園において、設置の可能性について研究してまいります。
次に、県民健康福祉村が都市整備部へ移管された後のドッグランの設置についてでございます。
県民健康福祉村は令和8年4月1日から、利用者の休息や観賞、運動やレクリエーション、災害時の防災活動の場などを提供する都市公園として運営してまいります。
都市公園への移行にあたっては、現在ある、西側の野鳥も訪れる修景池、東側の子供たちが集う冒険広場、中央の各種運動施設などの多くの施設を引き続き生かしていくこととしております。
このため、公園内で新たに常設のドッグランを設置するまとまったスペースを確保することが困難な状況です。
今後、県と指定管理者で公園の管理・運営を検討していく中で、ニーズを踏まえ、イベントなどで特設のドッグランが設置できないか、研究してまいります。

再Q 橋詰昌児 議員(公明)

この質問も実は2022年にもさせていただいて、ほかの議員さんもたくさんやられている中で非常に要望が大きいことかというふうに思っております。
答弁も、要は場所的なところがという話があったんですけれども、その中で福祉村が今回移管されるのでどうかという話で、前回も内部ではないということだったんですけれども、例えばあの辺の周りの地域って県の所有する倉庫などもたくさんあって、土地的にはもちろん地権者の皆さんから買わなきゃいけないとは思うんですけれども、より拡幅できる土地の問題というのは、その辺はクリアできるのかなというふうに思うんですけれども、その辺も含めて福祉村だけではなくて全体としてやはり更に推進をさせていっていただきたいと思いますので、その点についてもう一度伺わせていただければと思います。

再A 伊田恒弘 都市整備部長

先程答弁申し上げましたが、県営公園のドッグランの更なる設置につきましては、ニーズに加えて、まとまったスペース、運営体制の確保などが重要になると答弁させて頂きました。
再質問では、まとまったスペースについてということでしたけれども、そちらも含めまして、これらの条件を各公園見ながら、設置の可能性について研究してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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