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掲載日:2022年12月27日

令和4年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(千葉達也議員)

入札時積算数量書活用方式の導入について

Q   千葉達也 議員(自民)

建設業を取り巻く環境は、コロナ感染症により発生したウッドショックを皮切りに、ロシア・ウクライナ情勢を受け、様々な材料や人件費が高騰し、日に日に厳しさを増している状況が長い期間続いております。
自由民主党県議団では、建設業関連の持続的発展に資する課題解決に関するプロジェクトチームを立ち上げて、課題解決に向けた様々な要望書を大野知事に提出してまいりました。その一環として、スライド条項が正しく運用されているかについての聞き取り調査をしていく中で、営繕工事における問題点を伺うことができました。
営繕工事においては、入札時に積算数量書はいただけるものの、あくまで参考資料であり、契約は図面内容によるため、積算数量書の契約後の取扱いについて明確な位置付けがない。契約工事に含まれるか否か、図面から見積もった数量について、発注者と受注者との積算の考え方に差異が生じやすいことなどから、なかなか増額が認められないとのことです。
国土交通省では、このような状況と、改正品確法において公正な契約を適正な請負代金額によって、信義に従って誠実に履行すると基本理念に規定されたことを背景に、入札時積算数量書活用方式を導入しました。平成28年4月から営繕工事に試行導入、平成29年4月1日以降、入札手続を開始する営繕工事から本実施に移行し、地方公共団体に対しても、普及促進するとの通達が出されております。
入札時積算数量書活用方式とは、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者がこの数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、契約締結後、当該積算数量に疑義が生じた場合に、入札時積算数量書に基づき受発注者間で協議し、必要に応じて数量を訂正し、請負代金額を変更することを契約事項とするものです。この方式を導入することにより、営繕工事における契約内容がより実態に即したものになると考えます。
既に、秋田県、福島県、長野県、島根県をはじめ、13の県で導入されております。本県における入札時積算数量書活用方式の導入について、県土整備部長にお伺いいたします。

A   北田健夫 県土整備部長

公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法では、適正な請負代金による請負契約の締結が基本理念に規定され、また、適切な設計変更を行うことが発注者の責務として規定されています。
県では、設計変更の手続きを具体的に規定した「設計変更ガイドライン」を策定し、これに基づき適切な設計変更に努めています。
営繕工事については、設計図面を基に契約をしており、積算数量書は参考資料であるため、積算数量に差異が生じても設計変更に対応できない場合がございます。
このため県では、国が策定した営繕工事積算チェックマニュアルを活用し、設計図面に基づく適正な数量の算出に努めているところです。
こうした中、国は平成29年度から、積算数量書を変更協議の対象とする「入札時積算数量書活用方式」を本格導入しており、国のほか13の県で導入されています。
今後、より適切な設計変更を行う観点から「入札時積算数量書活用方式」についても、先行して実施している国や他県の状況を調査し、本県への導入について検討してまいります。

再Q   千葉達也 議員(自民)

先ほど検討していただけるというふうな御回答をいただきました。進めていただきたいと思います。
県が導入した場合、市町村への導入も県として促進していくべきだと考えますが、県土整備部長にお伺いいたします。

再A   北田健夫 県土整備部長

市町村に対しましては、国から「入札時積算数量書活用方式」に関する通知がありました場合には、その都度、情報提供を行っております。
県において「入札時積算数量書活用方式」を導入する場合には、会議等を活用し、市町村に対しまして県の取組も周知していきたいと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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