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掲載日:2022年10月7日
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給食施設の設置者は、給食を開始したり給食内容に変更があった場合など、保健所への届出が必要です。また、給食施設の設置者は、特定給食施設等栄養管理状況報告書を年1回提出していただくことになります。詳しくは、保健予防推進担当までお問い合わせください。
保健所では、県民の皆さまが安心して食事をすることができ、健康的な生活を応援するために栄養成分表示や栄養情報提供をしていただくお店を「埼玉県健康づくり協力店」として指定しています。詳しくは、保健予防推進担当まで御相談ください。
特定の栄養成分を多い、少ないなど表示を行なう場合には、健康増進法に基づく基準に合わせて行なう必要があります。詳しくは、保健予防推進担当まで御相談ください。
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