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掲載日:2026年9月9日
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平成17年2月22日付けの厚生労働省の通達により、社会福祉施設や保育所等において、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の集団感染が発生し、下記の報告基準を満たした場合、保健所に報告することが定められています。
【報告基準】
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
お手数ですが、報告基準を満たした場合は、下記の報告様式に必要事項を御入力の上、こちらのメールアドレス(g4211014@pref.saitama.lg.jp)に、感染症集団発生報告様式と健康観察表の提出をお願いいたします。
終息した場合は、下記の終息報告様式と再度健康観察表のご提出をお願いいたします。健康観察表は最初に提出していただいてから、終息するまでに発生した方の経過を含めてご記入をよろしくお願いいたします。
また、施設における感染対策全般について、状況に応じた助言及び支援が必要な場合、施設に出向いて支援を行うことも可能ですので、ご希望がありましたらお電話(0480-42-1101 自動音声案内1番)にてご相談ください。
※令和8年2月以前に、こちらに掲載していた様式をお持ちの場合は、再度ダウンロードをお願いいたします。