ページ番号:280127
掲載日:2026年8月7日
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【目次】
令和8年度介護報酬改定により、これまで処遇改善加算の対象外だった、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に令和8年6月から介護職員等処遇改善加算を創設することとなりました。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。
※各種様式が更新された場合、先行して上記ページに掲載されることがありますので、適宜ご確認をお願いいたします。
提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メールでご提出ください。
| 体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | |
|---|---|---|---|---|
|
令和8年 |
令和8年4月15日まで | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
令和8年4月15日まで | 令和9年7月31日まで |
| 【不要】 ・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合 |
||||
|
通常分 |
【居宅系サービス】 【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】 |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
算定を開始する前々月の末日まで | 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで |
|
【不要】 |
| 体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
令和8年6月分~ |
令和8年6月15日まで |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 |
令和8年6月15日まで | 令和9年7月31日まで | |
| 通常分 (7月分~) |
算定を開始する月の前月15日まで |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
算定を開始する前々月の末日まで | 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで | |
| 【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
(※)居宅介護支援及び介護予防支援の処遇改善加算に関する体制届・計画書の提出先は、各指定権者(市町村)です。県に提出等されないようご注意ください。
| No. | 名称 |
|---|---|
| (1) |
計画書様式 |
| (2) | 介護給付算定に係る届出書 以下の「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」より【別紙2】をダウンロードし、作成してください。 ・「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」 |
| (3) |
体制状況一覧表 |
電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メール(提出先・お問い合わせ窓口)でご提出ください。
提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
以下の「令和8年度介護報酬改定について」よりダウンロードし、作成してください。(令和7年度の様式は使用しないでください。)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
以下の「令和8年度介護報酬改定について」よりダウンロードし、作成してください。(令和7年度の様式は使用しないでください。)
埼玉県では、(一社)埼玉県中小企業診断協会に委託し、介護職員処遇改善加算等を取得していない事業所または上位加算取得を目指している事業所を対象に、専門家による加算取得に向けた無料相談を行っています。
介護職員処遇改善加算等を取得していない事業所または上位加算を取得したい事業所は、この機会に是非、無料相談をご利用ください。
また、令和8年度からは、新たに居宅介護支援事業所を対象に特定事業所加算等の加算取得に向けた無料相談も行います。
申請は以下の案内チラシをご確認ください。
一般社団法人埼玉県中小企業診断協会 事務局
電話番号:048-711-3038
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)