ページ番号:244401
掲載日:2026年2月20日
ここから本文です。
※ 令和8年2月 「登記事項証明書の添付省略について」を更新しました。
電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページを御確認ください。
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請導⼊|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
埼玉県では、県が管轄する介護サービスに係る以下の申請・届出について、令和5年11月20日から原則として電子申請・届出システムで受け付けることとします。
なお、システム障害等のやむを得ない事情がある場合には、メールまたは郵送での提出も可能です。
※ 市町村が管轄する介護サービスに係る申請・届出は取扱いが異なる可能性がありますのでご留意ください。
各申請に必要な添付書類等については、以下のリンクからご確認ください。
| 新規指定申請 | 変更の届出 | 介護給付費算定に係る体制等 | 指定更新申請 |
| 事業の廃止・休止 | 事業の再開 | 指定の辞退 |
電子申請・届出システムは上記からGビズIDでログインしてご利用ください。
また、申請先を選択する項目では、申請・届出を行う介護サービス事業所を管轄する自治体を選択する必要があります。
埼玉県高齢者福祉課または各福祉事務所への申請・届出については「埼玉県」を選択してください。
※ 申請先選択に名称がない市町村はシステムの運用準備中のため、従来の申請方法でご申請ください。
MicrosoftEdge、Safari、Chrome(最新バージョン推奨)
電子申請・届出システムの利用にはGビズIDが必要です。
GビズIDを取得していない場合は、以下のホームページの案内に沿ってご作成ください。
GビズID l Home (gbiz-id.go.jp)
また、GビズIDの利用にあたっては以下の説明資料もご覧ください。
電子申請・届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について(PDF:733KB)
※ GビズIDには「プライム」、「メンバー」、「エントリー」という3種類のアカウントがありますが、本システムで利用できるのは「プライム」及び「メンバー」のみです。
※ 申請届出を事業所ではなく法人本社の統括部門で実施している場合は、必要に応じて法人本社の統括部門等とご相談ください。
代表者名等の変更や新規指定申請を行う際に添付書類として必要な登記事項証明書は、提出書類に法人番号の記載がある場合は、登記事項証明書の添付が不要となります。
電子申請時に入力する「様式第1号(5)(変更届出書)」や「様式第1号(1)(指定(許可)申請書)」には法人番号記入欄がありますので、ご記入をお願いします。