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掲載日:2021年3月22日
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平成18年4月1日の介護保険法の改正により新たに介護サービス事業所・施設の指定(許可)更新の制度が設けられました(当初の指定(許可)から6年ごと(同法の規定による経過措置あり))。
このことにより、指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があり、当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなります。当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。
指定(許可)の有効期間は6年です。
指定(許可)の有効期間満了日については指定(許可)を受けた年月日により異なりますのでご注意ください。
指定(許可)の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者あてに概ね有効期間満了日の3か月前頃に案内の通知を郵送します。
更新(許可)申請手続については、必ずその案内通知に従って進めてください。
更新案内通知 |
指定有効期間満了日の3か月前頃 |
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更新申請書提出期限 |
案内通知に記載された期間内 |
送付された案内通知の内容を御確認の上、申請窓口あてに、原則、郵送又はメールで御提出ください。
申請窓口あてに、電話又はFAX等でお問い合わせください。
さいたま市、川越市、越谷市、川口市、和光市に所在する事業所・施設に係る更新申請手続につきましては、各市役所にお問い合わせください。
休止中のままの事業所・施設については、指定更新を受けることはできず、当該満了日の経過により指定の効力を失うこととなりますので、ご注意ください。
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