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掲載日:2025年10月3日
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介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の利用の原則化について
令和7年度末までに、全ての指定権者で「電子申請・届出システム」の運用開始・システム利用が原則となります。
以下のホームページから詳細をご確認ください。
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について - 埼玉県
※ 埼玉県の「電子申請・届出サービス」とは異なるシステムです。
介護保険サービスの提供について指定(許可)を受けた指定居宅サービス(介護予防サービスを含みます。)事業者又は介護保険施設について、指定(許可)の後、事業所の名称・所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったとき、又は事業を廃止し、若しくは休止しようとするときの手続について掲載します。
※介護給付費算定に係る体制等の変更やその他申請手続きについては、以下のページの「2 申請手続一覧」からご確認ください。
1 提出窓口・問合せ先
2 変更の届出
3 事業の廃止、休止
4 事業の再開
5 指定を辞退する場合
6 介護老人保健施設の開設許可事項の変更等
7 特定施設入居者生活介護の定員増加の変更
8 協力医療機関に関する届出書
提出窓口・問合せ先はこちらからご確認ください。
以下の手続についてはあらかじめ確認が必要です。変更届出書の提出前に検討段階で、上記1の窓口へご相談ください。
変更年月日から10日以内に必要書類を上記1の窓口に提出してください。
「変更があった事項」(PDF:101KB)に該当する場合は変更届の提出が必要になります。
「変更届出書」、「チェックリスト」及び変更内容に応じた「添付書類」が必要です。
※ 電子申請・届出システムでの申請を行う場合、システムで直接入力するため「変更届出書」と「付表」の添付は不要です。
添付書類チェックリスト(ワード:60KB) ※変更届出書と併せて必ず提出してください。変更届出書(エクセル:23KB)添付書類(付表・参考様式)のダウンロード(別のページにリンク) |
電子申請・届出システムでの提出
※システム障害等のやむを得ない事情がある場合には、以下の方法でも提出が可能です。
メールによる提出
書面(郵送・持参)による提出
法人情報に係る変更届について
複数事業所を運営している法人に係る、法人情報の変更については、一括で届出することができます。
詳しくは、「法人情報に係る変更届について」のページを御確認ください。
上記法人情報以外の変更は、事業所ごとに届出が必要です。
(※ 同一の居宅サービス・介護予防サービスについては、一括で提出可能です。)
提出書類 |
エクセル形式 |
廃止・休止届出書 | 別紙様式第1号(7)(エクセル:23KB) |
利用者・入所者名簿 | 利用者・入所者名簿(ワード:204KB) |
※ 事業譲渡等により設置者が変わる場合や事業所の移転により指定権者が変更となる場合
当該事業所の廃止と同時に、新たに指定申請を行うこととなります。
この場合は、利用者や従業者が変わらなくても「新規指定」の扱いとなるため、原則として規模区分や加算等は引き継がれませんので十分にご注意ください。
提出書類 |
エクセル形式 |
再開届出書 | 別紙様式第1号(6)(エクセル:20KB) |
従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類 |
|
従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類 (訪問系サービス用) |
提出書類 |
エクセル形式 |
指定辞退届出書 | 別紙様式第1号(8)(エクセル:22KB) |
利用者・入所者名簿 | 利用者・入所者名簿(ワード:204KB) |
介護老人保健施設及び介護医療院の「開設許可事項の変更」、「管理者の承認」、「広告許可事項の許可」の申請は、それぞれ所定の様式にて上記1の窓口に申請してください。
※ 電子申請・届出システムでの申請を行う場合、システムで直接入力するため申請書の添付は不要です。
申請書名 |
エクセル形式 |
備考 |
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---|---|---|---|
介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請書 |
変更内容が分かる書類を添付してください。 |
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介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請書 |
管理者になろうとする者の経歴等及び医師免許証を添付してください。 |
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介護老人保健施設・介護医療院 広告事項許可申請書 |
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特定施設入居者生活介護事業所の利用定員を増加する場合、事前協議が必要です。
下記の対象施設において令和6年度報酬改定により、介護保険施設及び高齢者施設等と協力医療機関との実行性のある連携を構築するため、本県が所管する介護保険法並びに老人福祉法に規定する施設については、協力医療機関の名称や取り組みの内容を県あてに届け出ることとなりました。
提出期間内に「協力医療機関に関する届出書」の御提出をお願いいたします。
協力医療機関との連携が努力義務になっている施設・事業所においては、届出に努めてください。
協力医療機関との連携が経過措置になっている施設・事業所において、協力医療機関を定めていない場合は、経過措置の期限内に定めるための計画を届出書に記載し、御提出をお願いいたします。
なお、協力医療機関を定めているにも関わらず届出書の提出が無い場合、設備及び運営基準の違反となりますので御注意ください。
≪対象施設・事業所≫
・介護保険法に規定される施設
特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院
・老人福祉法に規定される施設
特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム
(医療機関との連携が「努力義務」または「経過措置」となっている施設)
・努力義務となっている施設
特定施設入居者生活介護と軽費老人ホーム
・経過措置となっている施設(経過措置期間:3年間(R9.3.31まで))
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム
≪提出期間≫
毎年度9月中旬から末日とします。詳細な期間については、毎年度9月上旬にご案内いたします。
令和7年度においては、令和7年10月6日(月)~10月24日(金)までに御提出ください。
≪届出書様式≫
別紙様式1協力医療機関に関する届出書(エクセル:50KB)
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