トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > さいたま介護ねっと > 令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金【令和5年4月1日から令和5年5月7日にかかった経費について申請する場合】

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掲載日:2024年7月1日

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【受付終了】令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における
介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金の申請書類について
【令和5年4月1日から令和5年5月7日までにかかった経費について申請する場合】

ご連絡

  • 令和6年7月1日  受付を終了しました。
  • 令和6年4月30日  受付を開始しました。受付期間は令和6年6月30日までになります。
  • 令和6年1月1日 受付を終了しました。
  • 令和5年10月27日   ページを公開しました。

1 申請書類

【〇申請の前に必ず読んでください〇】

※補助対象経費の支出が確認できる書類は、県が必要に応じて提出を求める場合がありますので、各自適切に保管してください。
 補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
   根拠資料がない、対象経費の支出が確認できない場合は、補助金の返還となります。

令和5年4月1日以降に生じた施設内療養費については、令和5年度に適用する基準単価の範囲外となります。
したがって、個別協議の対象となるのは施設内療養費を除いた額で基準単価を超える場合のみ個別協議書の提出が必要です。

 

【令和5年4月1日から令和5年5月7日までにかかった経費について】(受付終了)

様式・書類名 ファイル形式 備考
(1)申請書(エクセル:84KB) エクセル

提出必須。ファイル名は「申請書.xlsx」としてください。
令和6年度サービス提供体制確保事業補助金申請書作成手順(PDF:205KB)(必ず御一読ください)
対象経費の概要、積算内訳の記載例(エクセル:30KB)
※総括表に記載のあるメールアドレス宛に受領完了メールや交付決定通知を送付します。
必ず連絡の取れるメールアドレスを記載誤りの無いように入力してください。

(2)補助金の振込を希望する口座の通帳の写し PDF 提出必須。ファイル名は「通帳.pdf」としてください。
(3)登記事項証明書の写し PDF 提出必須。ファイル名は「登記簿.pdf」としてください。
(4)参考2(施設内療養費に要する費用の補助に係るチェックリスト等)(エクセル:82KB) エクセル

施設内療養費を申請する場合は提出必須。
※注意事項
①令和5年4月1日以降に生じた施設内療養費については、令和5年度に適用する基準単価の範囲外となります。

②「令和4年10月1日以降に発症した者は発症日を含めて10日間が「施設内療養者」となります。(1万円×10日間=10万円)
ただし、発症日から10日間経過しても、症状軽快後72 時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」となります。(ただし、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。
※11日以上の療養期間で申請する場合は、参考2-1「その他」の欄に、11日以上療養することとなった経緯(該当の施設内療養者の症状等)について記載してください。
また、無症状患者((無症状病原体保有者)について、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」となります。」

※申請の前に、補助要綱(別添2-1)(PDF:133KB)を確認してください。

(5)自費検査費用チェックリスト(エクセル:21KB) エクセル

一定の要件に該当する自費検査費用(抗原検査、PCR検査に要した費用)
を申請する場合は提出必須。
※一定の要件については、補助要綱(別添1-1)(PDF:111KB)、国のQ&Aをよく御確認ください。​​​​​​

 

2  申請期間及び提出方法について

  
(1)申請期間

令和5年4月1日から令和5年5月7日までにかかった経費に係る申請…令和6年6月30日まで

(2)提出方法

メールで申請してください(郵送での提出は受け付けておりません)。
・申請様式(Excel)、添付書類(PDF)を添付してください。
メール件名は「【法人名】令和5年度サービス提供体制確保事業補助金申請」としてください。個別協議とはメールを分けてご送付ください。
※メールを確認後、当課より受付番号と受領した旨の返信をします。提出後、5営業日以内に高齢者福祉課より連絡がない場合にはお問い合わせください。
・既に申請をしている事業所について、追加の申請・差替え等を行う場合は、メールの件名・本文にその旨と受付番号を記載してください。

送付先:a3240-22@pref.saitama.lg.jp

3 個別協議について

集団感染等が発生した施設等のかかり増し経費について、実施要綱に定める基準単価では、介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に個別協議を受け付けます。
※厚労省との協議を要するため、通常の交付申請に比べて交付決定までに時間を要します。

〇協議内容:個別協議書等の提出について(PDF:120KB)をご覧ください。

※施設内療養費として、令和5年4月1日以降に生じた助成額については、令和5年度に適用する基準単価の範囲外となります。
したがって、個別協議の対象となるのは施設内療養費を除いた額で基準単価を超える場合のみ個別協議書の提出が必要です。

〇個別協議書の申請期間
令和6年6月30日まで

〇提出書類

【令和5年4月1日から令和5年5月7日までにかかった経費について】(受付終了)

様式・書類名 ファイル形式 備考

(1)個別協議書(ZIP:71KB)

エクセル

提出必須(申請区分に応じて、必要な個別協議書を提出してください)。ファイル名は「個別協議書.xlsx」としてください。
個別協議書等の提出について(PDF:120KB)を必ずご確認ください。
対象経費の概要、積算内訳の記載例(エクセル:30KB)

※施設内療養費として、令和5年4月1日以降に生じた助成額については、令和5年度に適用する基準単価の範囲外となります。
したがって、個別協議の対象となるのは施設内療養費を除いた額で基準単価を超える場合のみ個別協議書の提出が必要です。

(2)自費検査費用チェックリスト(エクセル:21KB) エクセル

一定の要件に該当する自費検査費用(抗原検査、PCR検査に要した費用)
を申請する場合は提出必須。
※一定の要件については、補助要綱(別添1-1)(PDF:111KB)、国のQ&Aをよく御確認ください。​​​​​​

 

個別協議を希望する場合は、初めに個別協議様式を提出してください。厚労省との協議の結果、基準単価の引き上げが承認された場合は、協議後の基準単価を反映した申請書を県から送付します。
・メール件名は「【事業所名】個別協議書」としてください。通常の申請とはメールを分けてご送付ください。
・(別添)個別協議様式は、事業所・サービス種別ごとに作成し、ファイルを分けてください(1つのエクセルファイルに複数の事業所の個別協議様式を作成しないでください)。

送付先:a3240-22@pref.saitama.lg.jp

   

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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