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掲載日:2024年8月22日
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【目次】
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
令和6年 | 令和7年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | … | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | … | 7月 |
旧3加算 | |||||||||||
新加算(Ⅰ)~(Ⅴ) | |||||||||||
新加算(Ⅰ)~(Ⅳ) | |||||||||||
令和6年4・5月分 |
令和6年6月以降分 体制届・計画書提出 |
令和5年度 |
令和7年度 計画書提出 |
令和7年度 体制届提出 |
令和6年度 実績報告書提出 |
体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | |
---|---|---|---|---|
令和6年 |
令和6年4月1日まで (※1) |
【必要】 ・旧3加算を新たに算定する場合 ・旧3加算の区分を変更する場合 |
令和6年4月15日まで | 令和7年7月31日まで |
【不要】 ・令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合 |
||||
令和6年 |
【居宅系サービス】 【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】 |
【必要】 全ての事業所 |
令和6年4月15日まで |
令和7年7月31日まで |
通常時 |
【居宅系サービス】 【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】 |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
算定を開始する前々月の末日まで | 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで |
【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
(※1)令和6年4月1日までの間に届け出た旧3加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年4月15日まで受け付けます。
(※2)令和6年6月1日(居宅系は5月15日)までの間に届け出た新加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年6月15日まで受け付けます。
(※3)令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。7月分以降の変更については変更の届出が必要となります。
No. | 名称 | 提出要件・部数 | 提出期限(※2) | |
---|---|---|---|---|
(1) |
計画書様式一式[別紙様式2-1~2-4](エクセル:1,026KB) |
必須提出(※1) 4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。 |
令和6年4月15日(月) 必着 |
|
(2) | 介護給付算定に係る届出書(エクセル:54KB) | 4・5月分 | 新規取得、区分変更の場合のみ提出 | 令和6年4月1日(月) 必着 |
6月以降分 | 必須提出 | 居宅:令和6年5月15日(水)必着 施設:令和6年6月1日(土)必着 |
||
(3) |
体制状況一覧表(令和6年4・5月分)(エクセル:287KB) |
4・5月分 | 新規取得、区分変更の場合のみ提出 | 令和6年4月1日(月) 必着 |
6月以降分 |
必須提出 |
居宅:令和6年5月15日(水)必着 施設:令和6年6月1日(土)必着 |
(※1)下記①②に該当する場合は計画書様式が異なります。
①令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
②一括で申請する事業所数が10以下の事業者
(※2)提出期限詳細については、提出物についてをご確認ください。
①②に該当する場合は、上記「1 提出書類・添付書類一覧」で掲載している『(1)計画書様式一式[別紙様式2-1~2-4]』の代わりに、下記の簡素化された計画書を提出することが可能です。
簡素化の内容 | 一括で作成可能な事業所数等 | 計画書 | |
---|---|---|---|
① 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
・記入事項を大幅に簡素化した様式を新設(本体部分は1頁) | ・1様式で原則1事業所まで ・6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合のみ活用可 |
作成の際は下記資料をご参照ください |
② 一括で申請する事業所数が10以下の事業者 |
・事業所個票を簡素化した様式を新設 ・移行先の加算区分の選定を補助する機能を整備 |
・1様式で10事業所まで |
記入例(エクセル:807KB)をご参照ください |
電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メールでご提出ください。
提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
次の場合は変更届を提出する必要があります。
※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
提出書類
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
提出書類
埼玉県では、(公財)介護労働安定センターに委託し、介護職員処遇改善加算等未取得の事業所を主な対象とした、加算取得に係る研修動画を作成しました。
【令和6年8月26日】より埼玉県の公式YouTubeチャンネル「サイタマどうが」にて、公開をしております。
下記リンクより、ご興味のある章から是非ご覧ください。
埼玉県では、(公財)介護労働安定センターに委託し、介護職員処遇改善加算等未取得の事業所を対象に、
専門家による加算取得に向けた無料相談を行っています。
介護職員処遇改善加算等を取得していない事業所は、この機会に是非、無料相談をご利用ください。
申請はこちら(PDF:1,690KB)から
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
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