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掲載日:2020年2月5日

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行政処分(改善命令)後、改善された産業廃棄物処理業者(株式会社大進興業)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の2の7の規定に基づき、株式会社大進興業に対して産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準に適合するよう改善を命じました。

 1 行政処分(改善命令)の対象者

 事業者

名称:株式会社大進興業

代表取締役:大曽根 勝美

所在地:埼玉県比企郡小川町大字下里字東平山2263番地1

2 処分年月日

令和元年9月11日

3 行政処分行った理由

令和元年7月12日に県が採取した排ガス中のダイオキシン類の濃度が31ng-TEQ/m3、一酸化炭素の濃度が110pmであった。
このことは、法施行規則第12条の7第5項により適用される規則第4条の5第1項第2号ル及びワで定める基準を超過しており、法第15条の2の7第1号に規定する法第15条の2の3第1項に定める技術上の基準に適合していないため。

4 改善の状況

令和元年10月23日に焼却炉を廃止

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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