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掲載日:2020年5月18日

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産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(昭和通運株式会社)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号(法第14条の6に基づき準用する場合を含む)の規定に基づき、昭和通運株式会社の産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1 行政処分の対象とした許可

 事業者

名称:昭和通運株式会社

代表取締役:浅見 宗利

所在地:埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4146番地

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01103021526

特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01150021526

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止 60日間

(令和2年5月25日から令和2年7月23日まで)

3 処分年月日

令和2年5月15日

4 行政処分の理由

昭和通運株式会社は、埼玉県知事から産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む。)を受けていないにも関わらず、平成31年4月1日から令和元年10月31日までの間に少なくとも6回、排出事業者から受託した産業廃棄物を秩父市上影森739番、786番1、786番2にある同社が管理する事業場において積替え及び保管を行った。このことは、法第14条の2第1項の規定に違反し、法第14条の3第1号に該当する。

また、昭和通運株式会社は、平成31年4月1日から令和元年10月31日までの間に少なくとも10回、産業廃棄物管理票の交付を受けていないにも関わらず、排出事業者から産業廃棄物の引渡しを受けた。このことは、法第12条の4第2項の規定に違反し、法第14条の3第1号に該当する。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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