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掲載日:2020年3月23日

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産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(KS総業株式会社)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、KS総業株式会社の産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1 行政処分の対象とした許可

 事業者

名称:KS総業株式会社

代表取締役:齋藤 浩二

所在地:埼玉県川口市大字東本郷747番地

  許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100182815

2 処分内容

事業の全部停止 30日間

(令和2年3月27日から令和2年4月25日まで)

3 処分年月日

令和2年3月23日

4 行政処分の理由

KS総業株式会社は、さいたま市内の建築物解体工事から発生した産業廃棄物について、平成31年3月25日から平成31年4月3日までの間に少なくとも11回、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けずに産業廃棄物の収集運搬をした。このことは法第12条の4第2項に違反する。

KS総業株式会社は、法第18条に基づく報告について、その一部で虚偽の報告をした。このことは法第18条第1項に違反する。

このことは、法第14条の3第1号に該当する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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